電気設備の技術基準の解釈

第36条(地絡遮断装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.43–44

第1項

第36条 金属製外箱を有する使用電圧が60Vを超える低圧の機械器具に接続する電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。
機械器具に簡易接触防護措置(金属製のものであって、防護措置を施す機械器具と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合
機械器具を次のいずれかの場所に施設する場合
発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所
乾燥した場所
機械器具の対地電圧が150V以下の場合においては、水気のある場所以外の場所
機械器具が、次のいずれかに該当するものである場合
電気用品安全法の適用を受ける2重絶縁構造のもの
ゴム、合成樹脂その他の絶縁物で被覆したもの
誘導電動機の2次側電路に接続されるもの
第13条第二号に掲げるもの
機械器具に施されたC種接地工事又はD種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下の場合
電路の系統電源側に絶縁変圧器(機械器具側の線間電圧が300V以下のものに限る。)を施設するとともに、当該絶縁変圧器の機械器具側の電路を非接地とする場合
機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器を取り付け、かつ、電源引出部が損傷を受けるおそれがないように施設する場合
機械器具を太陽電池モジュールに接続する直流電路に施設し、かつ、当該電路が次に適合する場合
直流電路は、非接地であること。
直流電路に接続する逆変換装置の交流側に絶縁変圧器を施設すること。
直流電路の対地電圧は、450V以下であること。
電路が、管灯回路である場合

第2項

2 電路が次の各号のいずれかのものである場合は、前項の規定によらず、当該電路に適用される規定によること。
第3項に規定するもの
第143条第1項ただし書の規定により施設する、対地電圧が150Vを超える住宅の屋内電路
第165条第3項若しくは第4項、第178条第2項、第180条第4項、第187条、第195条、第196条、第197条又は第200条第1項に規定するものの電路

第3項

3 高圧又は特別高圧の電路と変圧器によって結合される、使用電圧が300Vを超える低圧の電路には、電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、当該低圧電路が次の各号のいずれかのものである場合はこの限りでない。
発電所、蓄電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所にある電路
電気炉、電気ボイラー又は電解槽であって、大地から絶縁することが技術上困難なものに電気を供給する専用の電路

第4項

4 高圧又は特別高圧の電路には、36-1表の左欄に掲げる箇所又はこれに近接する箇所に、同表中欄に掲げる電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、同表右欄に掲げる場合はこの限りでない。
〔36-1表〕
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第5項

5 低圧又は高圧の電路であって、非常用照明装置、非常用昇降機、誘導灯又は鉄道用信号装置その他その停止が公共の安全の確保に支障を生じるおそれのある機械器具に電気を供給するものには、電路に地絡を生じたときにこれを技術員駐在所に警報する装置を施設する場合は、第1項、第3項及び第4項に規定する装置を施設することを要しない。

公式資料該当頁: p.43–44

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。