電技解釈

第178条(火薬庫の電気設備の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第178条 火薬庫(火薬類取締法第12条の火薬庫をいう。以下この条において同じ。)内には、次の各号により施設する照明器具及びこれに電気を供給するための電気設備を除き、電気設備を施設しないこと。
一 電路の対地電圧は、150V以下であること。
二 屋内配線及び管灯回路の配線は、次のいずれかによること。
イ 金属管工事により、薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度を有する金属管を使用して施設すること。
ロ ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
(イ) 電線は、キャブタイヤケーブル以外のケーブルであること。
(ロ) 電線は、に規定する性能を満足するがい装を有するケーブル又はMIケーブルを使用する場合を除き、管その他の防護装置に収めて施設すること。
三 電気機械器具は、全閉型のものであること。
四 ケーブルを電気機械器具に引き込むときは、引込口でケーブルが損傷するおそれがないように施設すること。
五 第一号ハ及びホの規定に準じて施設すること。

第2項

2 火薬庫内の電気設備に電気を供給する電路は、次の各号によること。
一 火薬庫以外の場所において、専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に、取扱者以外の者が容易に操作できないように施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。(関連省令第56条、)
二 電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断し、又は警報する装置を設けること。(関連省令第64条)
三 第一号の規定により施設する開閉器又は過電流遮断器から火薬庫に至る配線にはケーブルを使用し、かつ、これを地中に施設すること。(関連省令第56条)

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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