電気設備の技術基準の解釈
第175条(粉じんの多い場所の施設)
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第1項
第175条 粉じんの多い場所に施設する低圧又は高圧の電気設備は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 爆燃性粉じん(マグネシウム、アルミニウム等の粉じんであって、空気中に浮遊した状態又は集積した状態において着火したときに爆発するおそれがあるものをいう。以下この条において同じ。)又は火薬類の粉末が存在し、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所に施設する電気設備は、次によること。
イ 屋内配線、屋側配線、屋外配線、管灯回路の配線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線及び第182条に規定する出退表示灯回路の電線(以下この条において「屋内配線等」という。)は、次のいずれかによること。
(イ) 金属管工事により、次に適合するように施設すること。
(1) 金属管は、薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度を有するものであること。
(2) ボックスその他の附属品及びプルボックスは、容易に摩耗、腐食その他の損傷を生じるおそれがないパッキンを用いて粉じんが内部に侵入しないように施設すること。
(3) 管相互及び管とボックスその他の附属品、プルボックス又は電気機械器具とは、5山以上ねじ合わせて接続する方法その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続し、かつ、内部に粉じんが侵入しないように接続すること。
(4) 電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分の配線には、第159条第4項第一号に規定する粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用すること。
(ロ) ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
(1) 電線は、キャブタイヤケーブル以外のケーブルであること。
(2) 電線は、第120条第6項に規定する性能を満足するがい装を有するケーブル又はMIケーブルを使用する場合を除き、管その他の防護装置に収めて施設すること。
(3) 電線を電気機械器具に引き込むときは、パッキン又は充てん剤を用いて引込口より粉じんが内部に侵入しないようにし、かつ、引込口で電線が損傷するおそれがないように施設すること。
ロ 移動電線は、次によること。
(イ) 電線は、3種キャブタイヤケーブル、3種クロロプレンキャブタイヤケーブル、3種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブル、3種耐燃性エチレンゴムキャブタイヤケーブル、4種キャブタイヤケーブル、4種クロロプレンキャブタイヤケーブル又は4種クロロスルホン化ポリエチレンキャブタイヤケーブルであること。
(ロ) 電線は、接続点のないものを使用し、損傷を受けるおそれがないように施設すること。
(ハ) イ(ロ)(3)の規定に準じて施設すること。
ハ 電線と電気機械器具とは、震動によりゆるまないように堅ろうに、かつ、電気的に完全に接続すること。
ニ 電気機械器具は、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)に規定する粉じん防爆特殊防じん構造のものであること。
ホ 白熱電灯及び放電灯用電灯器具は、造営材に直接堅ろうに取り付ける又は電灯つり管、電灯腕管等により造営材に堅ろうに取り付けること。
ヘ 電動機は、過電流が生じたときに爆燃性粉じんに着火するおそれがないように施設すること。
二 可燃性粉じん(小麦粉、でん粉その他の可燃性の粉じんであって、空中に浮遊した状態において着火したときに爆発するおそれがあるものをいい、爆燃性粉じんを除く。)が存在し、電気設備が点火源となり爆発するおそれがある場所に施設する電気設備は、次により施設すること。
イ 危険のおそれがないように施設すること。
ロ 屋内配線等は、次のいずれかによること。
(イ) 合成樹脂管工事により、次に適合するように施設すること。
(1) 厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管以外の合成樹脂管を使用すること。
(2) 合成樹脂管及びボックスその他の附属品は、損傷を受けるおそれがないように施設すること。
(3) ボックスその他の附属品及びプルボックスは、容易に摩耗、腐食その他の損傷を生じるおそれがないパッキンを用いる方法、すきまの奥行きを長くする方法その他の方法により粉じんが内部に侵入し難いように施設すること。
(4) 管と電気機械器具とは、第158条第3項第二号の規定に準じて接続すること。
(5) 電動機に接続する部分で可とう性を必要とする部分の配線には、第159条第4項第一号に規定する粉じん防爆型フレキシブルフィッチングを使用すること。
(ロ) 金属管工事により、次に適合するように施設すること。
(1) 金属管は、薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度を有するものであること。
(2) 管相互及び管とボックスその他の附属品、プルボックス又は電気機械器具とは、5山以上ねじ合わせて接続する方法その他これと同等以上の効力のある方法により、堅ろうに接続すること。
(3) (イ)(3)及び(5)の規定に準じて施設すること。
(ハ) ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
(1) 前号イ(ロ)(2)の規定に準じて施設すること。
(2) 電線を電気機械器具に引き込むときは、引込口より粉じんが内部に侵入し難いようにし、かつ、引込口で電線が損傷するおそれがないように施設すること。
ハ 移動電線は、次によること。
(イ) 電線は、1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。
(ロ) 電線は、接続点のないものを使用し、損傷を受けるおそれがないように施設すること。
(ハ) ロ(ハ)(2)の規定に準じて施設すること。
ニ 電気機械器具は、電気機械器具防爆構造規格に規定する粉じん防爆普通防じん構造のものであること。
ホ 前号ハ、ホ及びヘの規定に準じて施設すること。
三 第一号及び第二号に規定する以外の場所であって、粉じんの多い場所に施設する電気設備は、次によること。
ただし、有効な除じん装置を施設する場合は、この限りでない。
イ 屋内配線等は、がいし引き工事、合成樹脂管工事、金属管工事、金属可とう電線管工事、金属ダクト工事、バスダクト工事(換気型のダクトを使用するものを除く。)又はケーブル工事により施設すること。
ロ 第一号ハの規定に準じて施設すること。
ハ 電気機械器具であって、粉じんが付着することにより、温度が異常に上昇するおそれがあるもの又は絶縁性能若しくは開閉機構の性能が損なわれるおそれがあるものには、防じん装置を施すこと。
ニ 綿、麻、絹その他の燃えやすい繊維の粉じんが存在する場所に電気機械器具を施設する場合は、粉じんに着火するおそれがないように施設すること。
四 国際電気標準会議規格 IEC 60079-14(2013)Explosive atmospheres– Part 14: Electrical installations
design, selection and erection の規定により施設すること。
第2項
2 特別高圧電気設備は、粉じんの多い場所に施設しないこと。