電気設備の技術基準の解釈

第182条(出退表示灯回路の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.181–182

第182条 出退表示灯その他これに類する装置に接続する電路であって、最大使用電圧が60V以下のもの(前条第1項に規定する小勢力回路及び次条に規定する特別低電圧照明回路を除く。以下この条において「出退表示灯回路」
という。)は、次の各号によること。
出退表示灯回路は、定格電流が5A以下の過電流遮断器で保護すること。
出退表示灯回路に電気を供給する電路には、次に適合する変圧器を施設すること。
絶縁変圧器であること。
1次側電路の対地電圧は、300V以下、2次側電路の使用電圧は60V以下であること。
電気用品安全法の適用を受けるものを除き、巻線の定格電圧が150V以下の場合にあっては交流1,500V、150Vを超える場合にあっては交流2,000Vの試験電圧を1の巻線と他の巻線、鉄心及び外箱との間に連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第3項)
前号の規定により施設する変圧器の2次側電路には、当該変圧器に近接する箇所に過電流遮断器を各極に施設すること。
出退表示灯回路の電線を造営材に取り付けて施設する場合は、次によること。
電線は、直径0.8mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さのコード、キャブタイヤケーブル、ケーブル、前条
第3項に規定する絶縁電線、又は前条第4項に規定する通信用ケーブルであって直径0.65mmの軟銅線と同等以上の強さ及び太さのものであること。
電線は、キャブタイヤケーブル又はケーブルである場合を除き、合成樹脂管、金属管、金属線ぴ、金属可とう電線管、金属ダクト又はフロアダクトに収めて施設すること。
前条第1項第三号ハからヘまでの規定に準じて施設すること。
前条第1項第四号から第七号まで及び第2項の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.181–182

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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