電気設備の技術基準の解釈

第174条(高圧又は特別高圧の接触電線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.173–174

第1項

第174条 高圧接触電線(電車線を除く。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。
展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に、がいし引き工事により施設すること。
電線は、人が触れるおそれがないように施設すること。
電線は、引張強さ2.78kN以上のもの又は直径10mm以上の硬銅線であって、断面積70mm2以上のたわみ難いものであること。
電線は、各支持点において堅ろうに固定し、かつ、集電装置の移動により揺動しないように施設すること。
電線の支持点間隔は、6m以下であること。
電線相互の間隔並びに集電装置の充電部分相互及び集電装置の充電部分と極性の異なる電線との離隔距離は、30cm以上であること。ただし、電線相互の間、集電装置の充電部分相互の間及び集電装置の充電部分と極性の異なる電線との間に絶縁性及び難燃性の堅ろうな隔壁を設ける場合は、この限りでない。
電線と造営材(がいしを支持するものを除く。以下この号において同じ。)との離隔距離及び当該電線に接触する集電装置の充電部分と造営材の離隔距離は、20cm以上であること。ただし、電線及び当該電線に接触する集電装置の充電部分と造営材との間に絶縁性及び難燃性のある堅ろうな隔壁を設ける場合はこの限りでない。
がいしは、絶縁性、難燃性及び耐水性のあるものであること。
高圧接触電線に接触する集電装置の移動により無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼすおそれがないように施設すること。

第2項

2 高圧接触電線及び当該高圧接触電線に接触する集電装置の充電部分が他の電線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものと接近又は交差する場合における相互の離隔距離は、次の各号によること。
高圧接触電線と他の電線又は弱電流電線等との間に絶縁性及び難燃性の堅ろうな隔壁を設ける場合は、30cm以上であること。
前号に規定する以外の場合は、60cm以上であること。

第3項

3 高圧接触電線に電気を供給するための電路は、次の各号によること。
次のいずれかによること。
開閉機能を有する専用の過電流遮断器を、各極に、高圧接触電線に近い箇所において容易に開閉することができるように施設すること。
専用の開閉器を高圧接触電線に近い箇所において容易に開閉することができるように施設するとともに、専用の過電流遮断器を各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。
電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。ただし、高圧接触電線の電源側接続点から1km以内の電源側電路に専用の絶縁変圧器を施設する場合であって、電路に地絡を生じたときにこれを技術員駐在所に警報する装置を設けるときは、この限りでない。

第4項

4 高圧接触電線から電気の供給を受ける電気機械器具に接地工事を施す場合は、集電装置を使用するとともに、当該電気機械器具から接地極に至る接地線を、第1項第二号から第五号までの規定に準じて施設することができる。
(関連省令第11条)

第5項

5 高圧接触電線は、からまでに規定する場所に施設しないこと。

第6項

6 特別高圧の接触電線は、電車線を除き施設しないこと。

公式資料該当頁: p.173–174

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。