電気設備の技術基準の解釈

第177条(危険物等の存在する場所の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.176–177

第1項

第177条 危険物(消防法(昭和23年法律第186号)に規定する危険物のうち第2類、第4類及び第5類に分類されるもの、その他の燃えやすい危険な物質をいう。)を製造し、又は貯蔵する場所(、前条及び次条に規定する場所を除く。)に施設する低圧又は高圧の電気設備は、次の各号により施設すること。
屋内配線、屋側配線、屋外配線、管灯回路の配線、に規定する小勢力回路の電線及びに規定する出退表示灯回路の電線(以下この条において「屋内配線等」という。)は、次のいずれかによること。
合成樹脂管工事により、次に適合するように施設すること。
(イ) 合成樹脂管は、厚さ2mm未満の合成樹脂製電線管及びCD管以外のものであること。
(ロ) 合成樹脂管及びボックスその他の附属品は、損傷を受けるおそれがないように施設すること。
金属管工事により、薄鋼電線管又はこれと同等以上の強度を有する金属管を使用して施設すること。
ケーブル工事により、次のいずれかに適合するように施設すること。
(イ) 電線にに規定する性能を満足するがい装を有するケーブル又はMIケーブルを使用すること。
(ロ) 電線を管その他の防護装置に収めて施設すること。
移動電線は、次によること。
電線は、1種キャブタイヤケーブル以外のキャブタイヤケーブルであること。
電線は、接続点のないものを使用し、損傷を受けるおそれがないように施設すること。
移動電線を電気機械器具に引き込むときは、引込口で損傷を受けるおそれがないように施設すること。
通常の使用状態において火花若しくはアークを発し、又は温度が著しく上昇するおそれがある電気機械器具は、危険物に着火するおそれがないように施設すること。
第一号ハ及びホの規定に準じて施設すること。

第2項

2 火薬類(火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に規定する火薬類をいう。)を製造する場所又は火薬類が存在する場所(第一号、前条及び次条に規定する場所を除く。)に施設する低圧又は高圧の電気設備は、次の各号によること。
前項各号の規定に準じて施設すること。
電熱器具以外の電気機械器具は、全閉型のものであること。
電熱器具は、シーズ線その他の充電部分が露出していない発熱体を使用したものであり、かつ、温度の著しい上昇その他の危険を生じるおそれがある場合に電路を自動的に遮断する装置を有するものであること。

第3項

3 特別高圧の電気設備は、第1項及び第2項に規定する場所に施設しないこと。

公式資料該当頁: p.176–177

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。