電気設備の技術基準の解釈
第2条(適用除外)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4–5
第2条 鉄道営業法(明治33年法律第65号)、軌道法(大正10年法律第76号)又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)が適用され又は準用される電気設備であって、2-1表の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げる規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによること。
〔2-1表〕
電気設備の技術基準の解釈
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