電気設備の技術基準の解釈

第2条(適用除外)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.4–5

第2条 鉄道営業法(明治33年法律第65号)、軌道法(大正10年法律第76号)又は鉄道事業法(昭和61年法律第92号)が適用され又は準用される電気設備であって、2-1表の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げる規定を適用せず、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法の相当規定の定めるところによること。
〔2-1表〕
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公式資料該当頁: p.4–5

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。