電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第3条(適用除外)

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〔解 説〕 第1項は、原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)の施行に伴い、原子力発電工作物については、この省令の適用が除外されることを意味している。[H24改正点] 新規に追加した。
第2項から第4項は、国土交通省と経済産業省の二重監督行政を避けるために、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用される電気工作物又はこれらの法律が準用される電気工作物に対しては、この省令の適用が除外されることを意味している。
第2項には、専用敷地内に施設する電気設備(直流変成器又は電気鉄道用変電所相互を接続する送電用の電線路以外の送電用の電線路を除く。)について適用除外する条文が掲げてある。なお、電気鉄道等の踏切については、一般には専用敷地ではないが、本条に関する限り専用敷地と見なしてよい。
第3項には、鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される電気設備については、専用敷地内だけでなく専用敷地外にあるものであっても適用除外できる旨が掲げられている。
第4項には、省令第46条第2項で規定する常時監視をしない変電所の施設に関して、電気鉄道用変電所の特殊性から、国土交通省令で定めることが適当であるとの判断に基づくものである。
【関連解釈】 第2条

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公式資料該当頁: p.3

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

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