電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第2条(電圧の種別等)
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第1項
〔解 説〕 施設の規制は、電圧の高低により当然差異を生ずるが、この規制上の段階として電圧を3種に区分したものである。これらの限界となる電圧値は、危険の程度と実用上の必要性の両面から考慮して定められたもので、必ずしも理論的に導かれた数値ではない。
低圧の限度は、直流については公衆との直接接触面のある市街電車の電圧を、交流については一般需要家に供給する電圧を対象としてそれぞれ定められたものである。すなわち、直流については、営業用の電気鉄道において用いられる電圧は、600V、750V、1,000V、1,500V等であるが、このうち750Vまでのものを路面電車用として使用することを認める趣旨である。交流については、旧電気工作物規程(以下この解説において「旧工規」という。)では、300V以下であったが、昭和年の電気設備の技術基準の制定において、ビルや工場内の配電電圧に400V級の配電が一般に行われ、これが電気使用場所に通常使用し得る電圧として用いられるようになり、かつ、将来、400Vの一般配電線による供給が考慮されていることから、これを600V以下として電圧の格上げが行われた。
交流の場合、その電圧は、いうまでもなく実効値であって、波高値はその√2倍に当たり、また、一般に絶縁物は直流に対しては交流に対するよりもはるかに高い絶縁耐力を示すものであり、更に、人命に対する危険度についても、大体において直流は、商用周波数の交流に比べ危険度は低く、同一の電圧でも、直流と交流とでは、本質的な差異はあるが、この間に厳密に理論的な関係を定めることは困難である。
昭和24年の改正までは、直流と交流の関係は2対1の比率で定められており、電気事業の初期時代においては、高圧は、直流300V以上、交流150V以上と定められ、明治29年制定の電気事業取締規則において、この限度が直流500V、交流250Vに引き上げられ、更に同30年の改正において、直流600V、交流300Vに引き上げられ、その後久しくこの値が採用されてきたのであるが、昭和24年の改正において、750Vまでの電圧を路面電車用に認める趣旨で、直流についてのみの限度が引き上げられ、昭和40年には、上記の理由から交流の電圧は600Vまで引き上げられた。なお、交流を600Vに引き上げることについては、上記のほかにもその危険について種々検討されたが、特に電圧による危険を考慮しなければならない住宅内の電路や白熱電灯などの電気機械器具については電気設備の技術基準の解釈第143条などの解釈の各条において対地電圧を150V以下と制限していること、また400V配電方式一般について考えられるのは三相4線式の配電方式で、これは中性点を直接接地するため、対地電圧としては、415/√3=240Vとなり、低圧200Vの場合に比べ大きな差がないこと、従来の屋内工事方法や使用する電線も400V級と200V級とではほとんど差がなく取扱いにも支障がなかったこと、外国の規程においても、600V以下の電圧を細かく分けて規制していないことなどから、低圧を600Vまで格上げしても差し支えないという結論となったものである。
高圧は、配電幹線、専用敷地内の電気鉄道、大工場等の電動機用の屋内配線等に使用される電圧であるが、その電圧の限度は、主として配電幹線を対象として定められており、大戦中までは3,500Vであったが、戦後6,000V級配電が相当広く行われるようになり、この程度の電圧ならば3,000V級と危険度において著しい差異はないので、その実施を容易にするため、昭和24年の改正において、7,000Vに引き上げたものである。直流の限度については、この程度の電圧で特に問題となるようなものもないので、交流と同一に定められている。
特別高圧は、従来は主として発蓄変電所、送電線路等で使用されていたが、S57基準で、一定の条件の下で35kV以下の特別高圧については、市街地等の配電にも使用できることとなった。
第2項
第2項は、三相4線式電路における単相部分と三相部分に関する取扱いについて規定している。三相4線式の配電線として6,600/11,430Vといった電圧が採用されているが、この場合、線間電圧を基にして三相部分は11,430Vとし、単相部分は6,600Vとして扱うのは不合理であるので、単相部分も三相部分と同じ扱いをするということが趣旨であり、したがって本項では、このように扱われることを明文化しているものである。