電気設備に関する技術基準を定める省令の解説

第1条(用語の定義)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.1–2

〔解 説〕 本条は、この省令に使われる主要な用語の定義を掲げたものである。
「電路」とは、電気の通じている回路の全部又は一部を指す用語であって、電気の通じている導体を、電気の通り道という意味において、電磁的見地から表現した用語である。
「電気機械器具」とは、電路を構成することにより電路の一部となる機械器具を総称したものである。
「発電所」とは、発電機及び原動機、燃料電池、太陽電池、変圧器等の電気設備が施設されている場所、すなわち発電所建物のある構内を指す用語である。
また、非常用予備電源を得る目的で原動機及び発電機を設置してあるビルディング、映画館、放送電波中継所の予備電源室や電気用品安全法の適用を受ける携帯発電機を設置する場所は発電所としての扱いを受けないこととしている。
なお、電気事業法の改正(平成7年4月)により、発電所の定義から除かれるものとして、新たに電気事業法第38条第1項に規定する小規模発電設備(出力50kW未満の太陽電池発電設備、出力20kW未満の風力発電設備、出力20kW未満及び最大使用水量1m3/s未満の水力発電設備等)を追加している。
「蓄電所」とは、構外から伝送される電力を構内に設置した、第十九号で定義する電力貯蔵装置に貯蔵し、必要なときに応じて、構外へ同一電圧・同一周波数で伝送する所を指す用語である。この際、必ずしも電力を受け取った系統へ返す必要はなく、別の系統に伝送してもよい。「同一の構内において発電設備、変電設備又は需要設備と電気的に接続されているものを除く。」とは、発電設備や変電設備、需要設備に併設されている電力貯蔵装置については規模に関わらず蓄電所には含まれないことをいう。あくまで系統に単独で接続されている電力貯蔵装置群(電力貯蔵装置を駆動するための、逆変換装置や保護機器を含む。)が蓄電所と定義される。
「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内で変成し、更に構外に伝送する所を指す用語である。よって、柱上変圧器の施設場所、工場等の受電用の電気設備はこの省令でいう変電所には含まれていない。
なお、構内とは、さく、へい等によって区切られ、ある程度以上の大きさを有する地域で、施設関係者以外のものが自由に出入りできないところ、又はこれに準ずるところ(例えば庭のない建造物の内部)をいう。
「開閉所」とは、電線路の分岐箇所又は電線路の途中に設けられ、構内に開閉器又は遮断器を施設して電路を開閉するところを指す用語である。
なお、需要場所とは、電気使用場所(電気を使用するための電気設備を施設した建物その他の狭義における電気を使用する場所をいう。)を含む構内全体をいう。
「電線」とは、強電流電気の伝送に使用するもののみを指す用語である。強電流電気とは弱電流電気に対応する用語であり、弱電流電気(電信、電話等の用に供される低電圧微少電流のものをいう。)以外のものをいう。
「電車線」とは、ビューゲル又はパンタグラフが接触する架空電線、地下鉄道に使われるサードレール、モノレール用等の接触電線及び鋼索鉄道(ケーブルカー)の車両に電気(動力用ではない)を供給する接触電線を指す用語である。電車線及びこれを支持する工作物を合わせて「電車線路」という。
「電線路」とは、発蓄変電所、開閉所、電気使用場所など電気的な単位をなす場所相互の間を連絡する電線と、これを支持し、又は保蔵する工作物(がいし、支線等を含む。)を指す用語である。
なお、引込線(第十六号参照)は電線路に含まれるが、配線(第十七号参照)は含まれないこととしている。
「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具を指す用語であり、これに該当するものとして電力用コンデンサ、分路リアクトル、調相機(静止型無効電力補償装置を含む)がある。
「弱電流電線」とは、弱電流電気の伝送に使用する電線であり、これを支持又は保蔵する工作物を合わせて、「弱電流電線路」として規定している。電信・電話やインターホン、拡声器等の音声の伝送回路等がこれに該当する。
「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって保護被覆で保護したものであり、これを支持又は保蔵する工作物を合わせて「光ファイバケーブル線路」として規定している。光ファイバは絶縁物であり、電磁誘導、静電誘導がなく、かつ、通信障害もないことから「弱電流電線」とは別に定義している。
「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であり、電線又は弱電流電線等を支持することを主たる目的とするものを指す用語である。支線、支柱及び電線から離隔するために建造物に取り付ける「うま」、「やり出し」の類は、「支持物」に含まれないこととしている。
「連接引込線」とは、引込線のうち一需要場所の引込線から分岐して、支持物を経ずに他の需要場所の引込口に至る部分の電線を指す用語である。
引込線とは、
a.架空電線路の支持物から他の支持物を経ずに需要場所の取付け点に至る電線
b.需要場所の造営物の側面等に施設する電線であって当該需要家の引込口に至る電線を総称したものである。
「配線」とは、電気使用場所に施設する電線を指す用語である。配線には電気機械器具内の電線及び電線路の電線は含まれない。
「電力貯蔵装置」とは、電力を一時的に貯蔵し、停電時や負荷変動時等に貯蔵した電力を放出する電気機械器具を指す用語であり、具体例としては、二次電池(蓄電池)、超電導電力貯蔵装置(SMES)、フライホイール、電気二重層キャパシタなどが該当する。
[H20改正点] 第十八号(R4改正で第十九号に移動)を追加した。
[R4改正点] 第四号を追加した。
【関連解釈】 第1条第49条第64条第83条第134条第142条第201条第220条

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公式資料該当頁: p.1–2

令和7年11月

出典: 「電気設備に関する技術基準を定める省令の解説」(経済産業省)(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/denjikokuji.html )を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。