電気設備の技術基準の解釈

第142条(電気使用場所の施設及び小規模発電設備に係る用語の定義)

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第142条 この解釈において用いる電気使用場所の施設に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
低圧幹線 の規定により施設した開閉器又は変電所に準ずる場所に施設した低圧開閉器を起点とする、電気使用場所に施設する低圧の電路であって、当該電路に、電気機械器具(配線器具を除く。以下この条において同じ。)に至る低圧電路であって過電流遮断器を施設するものを接続するもの
低圧分岐回路 低圧幹線から分岐して電気機械器具に至る低圧電路
低圧配線 低圧の屋内配線、屋側配線及び屋外配線
屋内電線 屋内に施設する電線路の電線及び屋内配線
電球線 電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しない白熱電灯に至るものであって、造営物に固定しないものをいい、電気機械器具内の電線を除く。
移動電線 電気使用場所に施設する電線のうち、造営物に固定しないものをいい、電球線及び電気機械器具内の電線を除く。
接触電線 電線に接触してしゅう動する集電装置を介して、移動起重機、オートクリーナその他の移動して使用する電気機械器具に電気の供給を行うための電線
防湿コード 外部編組に防湿剤を施したゴムコード
電気使用機械器具 電気を使用する電気機械器具をいい、発電機、変圧器、蓄電池その他これに類するものを除く。
家庭用電気機械器具 小型電動機、電熱器、ラジオ受信機、電気スタンド、電気用品安全法の適用を受ける装飾用電灯器具その他の電気機械器具であって、主として住宅その他これに類する場所で使用するものをいい、白熱電灯及び放電灯を除く。
十一 配線器具 開閉器、遮断器、接続器その他これらに類する器具
十二 白熱電灯 白熱電球を使用する電灯のうち、電気スタンド、携帯灯及び電気用品安全法の適用を受ける装飾用電灯器具以外のもの
十三 放電灯 放電管、放電灯用安定器、放電灯用変圧器及び放電管の点灯に必要な附属品並び管灯回路の配線をいい、電気スタンドその他これに類する放電灯器具を除く。

公式資料該当頁: p.142

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。