電気設備の技術基準の解釈
第147条(低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.147
第147条 低圧屋内電路(第178条に規定する火薬庫に施設するものを除く。以下この条において同じ。)には、引込口に近い箇所であって、容易に開閉することができる箇所に開閉器を施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 低圧屋内電路の使用電圧が300V以下であって、他の屋内電路(定格電流が15A以下の過電流遮断器又は定格電流が15Aを超え20A以下の配線用遮断器で保護されているものに限る。)に接続する長さ15m以下の電路から電気の供給を受ける場合
二 低圧屋内電路に接続する電源側の電路(当該電路に架空部分又は屋上部分がある場合は、その架空部分又は屋上部分より負荷側にある部分に限る。)に、当該低圧屋内電路に専用の開閉器を、これと同一の構内であって容易に開閉することができる箇所に施設する場合