電気設備の技術基準の解釈の解説
第147条(低圧屋内電路の引込口における開閉器の施設)
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〔解 説〕 本条では、低圧屋内電路には、引込口に近い箇所に開閉器を施設して屋内と屋外とを容易に区分できるようにすることを規定している。これは、ヒューズの取替、屋内電路の絶縁抵抗の測定、屋内配線の修理その他保守上の利便を図るとともに、雷の発生時に異常電圧が外部から侵入して来ることを防止するために開放しておく等に使用されるものであるから、必要に応じて容易に開閉できる箇所に施設することを規定している。なお、全極を開放しない場合には部分的に配線が充電されることもあるので各極に施設することが望まれる。なお、火薬庫については、必要最小限の電気設備を施設し、開閉器は屋外に施設することとされている(→第178条)ので、本条の適用から除外している。
第一号は、母屋の屋内配線(使用電圧が300V以下のものに限る。)を経てこれと離れた箇所の物置小屋等に電気を供給するような場合、引込口に開閉器を施設しなくてもよいことを規定している。この場合、電路の長さは15m以下で、これが接続される母屋の分岐回路には定格電流が15A以下のヒューズ又は定格電流が20A以下の配線用遮断器が設置されていることが条件である(→解説147.1図)。
解説147.1図
第二号は、工場その他事業場で電路の操作に集中制御方式を採用し、構内の発電所又は電気室等に各々専用の開閉器を設け、これにより別の建造物内にある負荷側の電路を中央で操作する場合あるいは爆発又は燃焼しやすい危険な物質を取り扱う場所で開閉器をその屋内に設けるのが好ましくない場合等に使用場所の屋内引込口に開閉器を設けなくてもよい場合があるので、これを規定している。
引込口の開閉器を省略する場合は、必ずその電源側のいずれかの場所において、他の使用場所の電路とは無関係に単独でその屋内電路を開閉できる専用の開閉器を設ける必要がある。この場合、その屋内電路の電源側電路が架空電線路若しくは架空部分のある引込線である場合又は屋上電線路若しくは屋上部分のある引込線である場合は、雷の侵入又は高電圧電路との混触等を生じるおそれがあるため、屋内電路とこれらの電源側電路とは必要に応じ分離できるようにしておく必要がある。このため、電源側電路にこの種の電路があるときは、これらの電路に接続する屋内電路の電源側の部分に、専用の開閉器を施設することを要求している(→解説147.2図)。
解説147.2図