電技解釈

第146条(低圧配線に使用する電線)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第146条 低圧配線は、直径1.6mmの軟銅線若しくはこれと同等以上の強さ及び太さのもの又は断面積が1mm2以上のMIケーブルであること。ただし、配線の使用電圧が300V以下の場合において次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等(自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。以下この条において同じ。)の配線に直径1.2mm以上の軟銅線を使用し、これを合成樹脂管工事、金属管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、フロアダクト工事又はセルラダクト工事により施設する場合
二 電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等の配線に断面積0.75mm2以上の多心ケーブル又は多心キャブタイヤケーブルを使用し、かつ、過電流を生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を設ける場合
三 の規定により断面積0.75mm2以上のコード又はキャブタイヤケーブルを使用する場合
四 の規定によりエレベータ用ケーブルを使用する場合

第2項

2 低圧配線に使用する、600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線及び600Vゴム絶縁電線の許容電流は、次の各号によること。ただし、短時間の許容電流についてはこの限りでない。
一 単線にあっては146-1表に、成形単線又はより線にあっては146-2表にそれぞれ規定する許容電流に、第二号に規定する係数を乗じた値であること。
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二 第一号の規定における係数は、次によること。
イ 146-3表に規定する許容電流補正係数の計算式により計算した値であること。
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ロ 絶縁電線を、合成樹脂管、金属管、金属可とう電線管又は金属線ぴに収めて使用する場合は、イの規定により計算した値に、更に146-4表に規定する電流減少係数を乗じた値であること。ただし、第五号ただし書並びに第一号ロ及び第二号イに規定する場合においては、この限りでない。
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この解釈を引用している省令解説

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絶縁電線の許容電流第146条の許容電流を、太さと電流減少係数から求める計算手順を読む

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公式資料該当頁: p.145–147

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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