電気設備の技術基準の解釈
第149条(低圧分岐回路等の施設)
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第1項
第149条 低圧分岐回路には、次の各号により過電流遮断器及び開閉器を施設すること。
一 低圧幹線との分岐点から電線の長さが3m以下の箇所に、過電流遮断器を施設すること。ただし、分岐点から過電流遮断器までの電線が、次のいずれかに該当する場合は、分岐点から3mを超える箇所に施設することができる。
イ 電線の許容電流が、その電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の55%以上である場合
ロ 電線の長さが8m以下であり、かつ、電線の許容電流がその電線に接続する低圧幹線を保護する過電流遮断器の定格電流の35%以上である場合
二 前号の規定により施設する過電流遮断器は、各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する電線の極については、この限りでない。
イ 対地電圧が150V以下の低圧電路の接地側電線以外の電線に施設した過電流遮断器が動作した場合において、各極が同時に遮断されるときは、当該電路の接地側電線
ロ 第三号イ及びロに規定する電路の接地側電線
三 第一号に規定する場所には、開閉器を各極に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する低圧分岐回路の中性線又は接地側電線の極については、この限りでない。
ロ 前条第2項第二号イ及びロの規定に適合する低圧電路に接続する分岐回路であって、開閉器の施設箇所において、中性線又は接地側電線を、電気的に完全に接続し、かつ、容易に取り外すことができるもの
四 第一号の規定により施設する過電流遮断器が、前号の規定に適合する開閉器の機能を有するものである場合は、当該過電流遮断器と別に開閉器を施設することを要しない。
第2項
2 低圧分岐回路は、次の各号により施設すること。
一 第二号及び第三号に規定するものを除き、次によること。
イ 第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流は、50A以下であること。
ロ 電線は、太さが149-1表の中欄に規定する値の軟銅線若しくはこれと同等以上の許容電流のあるもの又は太さが同表の右欄に規定する値以上のMIケーブルであること。
〔149-1表〕
ハ 電線が、次のいずれかに該当する場合は、ロの規定によらないことができる。
(イ) 次に適合するもの
(1) 1のねじ込み接続器、1のソケット又は1のコンセントからその分岐点に至る部分であって、当該部分の電線の長さが、3m以下であること。
(2) 太さが149-2表の中欄に規定する値の軟銅線若しくはこれと同等以上の許容電流のあるもの又は太さが同表の右欄に規定する値以上のMIケーブルであること。
〔149-2表〕
(ロ) 使用電圧が300V以下であって、第146条第1項各号のいずれかに該当するもの
ニ 低圧分岐回路に接続する、コンセント又はねじ込み接続器若しくはソケットは、149-3表に規定するものであること。
〔149-3表〕
二 電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具(以下この条において「電動機等」という。)のみに至る低圧分岐回路は、次によること。
イ 第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流は、その過電流遮断器に直接接続する負荷側の電線の許容電流を2.5倍(第33条第4項に規定する過電流遮断器にあっては、1倍)した値(当該電線の許容電流が100Aを超える場合であって、その値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、その値の直近上位の標準定格)以下であること。
ロ 電線の許容電流は、間欠使用その他の特殊な使用方法による場合を除き、その部分を通じて供給される電動機等の定格電流の合計を1.25倍(当該電動機等の定格電流の合計が50Aを超える場合は、1.1倍)した値以上であること。
三 定格電流が50Aを超える1の電気使用機械器具(電動機等を除く。以下この号において同じ。)に至る低圧分岐回路は、次によること。
イ 低圧分岐回路には、当該電気使用機械器具以外の負荷を接続しないこと。
ロ 第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流は、当該電気使用機械器具の定格電流を1.3倍した値(その値が過電流遮断器の標準定格に該当しないときは、その値の直近上位の標準定格)以下であること。
ハ 電線の許容電流は、当該電気使用機械器具及び第1項第一号の規定により施設する過電流遮断器の定格電流以上であること。
第3項
3 住宅の屋内には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、中性線を有する低圧分岐回路を施設しないこと。
一 1の電気機械器具(配線器具を除く。以下この条において同じ。)に至る専用の低圧配線として施設する場合
二 低圧配線の中性線が欠損した場合において、当該低圧配線の中性線に接続される電気機械器具に異常電圧が加わらないように施設する場合
三 低圧配線の中性線が欠損した場合において、当該電路を自動的に、かつ、確実に遮断する装置を施設する場合
第4項
4 低圧分岐回路に施設する開閉器は、第1項第三号又は第173条第9項の規定により施設するものを除き、次の各号に該当する箇所に施設しないことができる。
一 開閉器を使用電圧が300V以下の低圧2線式電路に施設する場合は、当該2線式電路の1極
二 開閉器を多線式電路に施設する場合は、第1項第三号ロの規定に適合する低圧電路に接続する分岐回路の中性線又は接地側電線
第5項
5 引込口から低圧幹線を経ずに電気機械器具に至る低圧電路は、第1項(第三号ただし書を除く。)、第2項及び第3項の規定に準じて施設すること。