電気設備の技術基準の解釈

第24条(高圧又は特別高圧と低圧との混触による危険防止施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.36–38

第1項

第24条 高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器には、次の各号によりB種接地工事を施すこと。
次のいずれかの箇所に接地工事を施すこと。(関連省令第10条)
低圧側の中性点
低圧電路の使用電圧が300V以下の場合において、接地工事を低圧側の中性点に施し難いときは、低圧側の1端子
低圧電路が非接地である場合においては、高圧巻線又は特別高圧巻線と低圧巻線との間に設けた金属製の混触防止板
接地抵抗値は、第17条第2項第一号の規定にかかわらず、5Ω未満であることを要しない。(関連省令第11条)
変圧器が特別高圧電路と低圧電路とを結合するものである場合において、第17条第2項第一号の規定により計算した値が10を超えるときの接地抵抗値は、10Ω以下であること。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。(関連省令第11条)
特別高圧電路の使用電圧が35,000V以下であって、当該特別高圧電路に地絡を生じた際に、1秒以内に自動的にこれを遮断する装置を有する場合
特別高圧電路が、第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路である場合

第2項

2 次の各号に掲げる変圧器を施設する場合は、前項の規定によらないことができる。
鉄道又は軌道の信号用変圧器
電気炉又は電気ボイラーその他の常に電路の一部を大地から絶縁せずに使用する負荷に電気を供給する専用の変圧器

第3項

3 第1項第一号イ又はロに規定する箇所に施す接地工事は、次の各号のいずれかにより施設すること。(関連省令第6条、第11条)
変圧器の施設箇所ごとに施すこと。
土地の状況により、変圧器の施設箇所において第17条第2項第一号に規定する接地抵抗値が得難い場合は、次のいずれかに適合する接地線を施設し、変圧器の施設箇所から200m以内の場所に接地工事を施すこと。
引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用した架空接地線を第66条第1項の規定並びに第68条、第71条から第78条まで及び第80条の低圧架空電線の規定に準じて施設すること。
地中接地線を第120条及び第125条の地中電線の規定に準じて施設すること。
土地の状況により、第一号及び第二号の規定により難いときは、次により共同地線を設けて、2以上の施設箇所に共通のB種接地工事を施すこと。
架空共同地線は、引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線を使用し、第66条第1項の規定、並びに第68条、第71条から第78条まで及び第80条の低圧架空電線の規定に準じて施設すること。
地中共同地線は、第120条及び第125条の地中電線の規定に準じて施設すること。
接地工事は、各変圧器を中心とする直径400m以内の地域であって、その変圧器に接続される電線路直下の部分において、各変圧器の両側にあるように施すこと。ただし、その施設箇所において接地工事を施した変圧器については、この限りでない。
共同地線と大地との間の合成電気抵抗値は、直径1km以内の地域ごとに第17条第2項第一号に規定するB種接地工事の接地抵抗値以下であること。
各接地工事の接地抵抗値は、接地線を共同地線から切り離した場合において、300Ω以下であること。
変圧器が中性点接地式高圧電線路と低圧電路とを結合するものである場合において、土地の状況により、第一号から第三号までの規定により難いときは、次により共同地線を設けて、2以上の施設箇所に共通のB種接地工事を施すこと。
共同地線は、前号イ又はロの規定によること。
接地工事は、前号ハの規定によること。
同一支持物に高圧架空電線と低圧架空電線とが施設されている部分においては、接地箇所相互間の距離は、
電線路沿いに300m以内であること。
共同地線と大地との間の合成電気抵抗値は、第17条第2項第一号に規定するB種接地工事の接地抵抗値以下であること。
各接地工事の接地抵抗値は、接地線を共同地線から切り離した場合において、次の式により計算した値(300Ωを超える場合は、300Ω)以下であること。
R =150n/Ig
R は、接地線と大地との間の電気抵抗(単位:Ω)
Ig は、第17条第2項第二号の規定による1線地絡電流(単位:A)
n は、接地箇所数

第4項

4 前項第三号及び第四号の共同地線には、低圧架空電線又は低圧地中電線の1線を兼用することができる。

第5項

5 第1項第一号ハの規定により接地工事を施した変圧器に接続する低圧電線を屋外に施設する場合は、次の各号により施設すること。
低圧電線は、1構内だけに施設すること。
低圧架空電線路又は低圧屋上電線路の電線は、ケーブルであること。
低圧架空電線と高圧又は特別高圧の架空電線とは、同一支持物に施設しないこと。ただし、高圧又は特別高圧の架空電線がケーブルである場合は、この限りでない。

公式資料該当頁: p.36–38

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。