電気設備の技術基準の解釈
第25条(特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設)
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第1項
第25条 変圧器(前条第2項第二号に規定するものを除く。)によって特別高圧電路(第108条に規定する特別高圧架空電線路の電路を除く。)に結合される高圧電路には、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する装置を、その変圧器の端子に近い1極に設けること。ただし、使用電圧の3倍以下の電圧が加わったときに放電する避雷器を高圧電路の母線に施設する場合は、この限りでない。(関連省令第10条)
第2項
2 前項の装置には、A種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、第11条)