電気設備の技術基準の解釈の解説

第25条(特別高圧と高圧との混触等による危険防止施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.45–46

〔解 説〕 変圧器によって特別高圧電路に結合される高圧電路では、変圧器の内部故障時の特別高圧電路との混触及び特別高圧側に生じた異常電圧が変圧器を介して高圧側に侵入することを考慮して、放電装置を設けることとしている。
この放電装置は避雷器と異なり、混触等の事故が継続する間は放電を続けることが必要であり、従来もっぱら放電間隙が使用されたが、S24工規では使用電圧の1.5倍以下の電圧で動作する放電間隙は2mm位であったためその調整が難しく、かえって事故の原因となりやすいので、S29工規からは3倍の電圧に改められた。
避雷器は、元来放電装置とは使用目的を異にするが()、特別高圧電路と高圧電路との混触は比較的少なく、かつ、避雷器は特別高圧電路からの移行電圧に対して有効に動作する利点を有するので、発電所等の特別高圧用変圧器の高圧母線に、その使用電圧の3倍以下の電圧で動作する避雷器が設けられている場合は、これを放電装置に兼用できることとした。なお、避雷器は電線路から侵入する雷電圧に対する保護装置であるから、その施設箇所は引出口を原則としている。一方、本条の放電装置は、変圧器内部での特別高圧との混触及び移行電圧を防止することを目的とするため、変圧器の端子の近くに施設すべきものである。したがって、母線に施設した避雷器については、兼用できることとした。
避雷器の放電とは、過電圧が両端子間に加わった際に避雷器内部を通して電流を流す作用をいい、直列ギャップを有しない避雷器においては、動作開始電圧を超える過電圧が加わると電流が急増し、直列ギャップにおける放電と同様の作用になる。そのため、動作開始電圧を避雷器の放電開始電圧と解釈してよい。

公式資料該当頁: p.45–46

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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