電気設備の技術基準の解釈の解説

第26条(特別高圧配電用変圧器の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.46

〔解 説〕 特別高圧用変圧器は、第22条によって発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設しなければならないこととしているが、本条は、第22条以外の場所(屋内、屋外、柱上及びマンホール等)に施設する一般的に小容量の配電用変圧器(35,000V以下の配電に用するもの)について規定している。
第一号は、特別高圧の配電用変圧器の電圧を定めたもので、変電所に比べ一般的に容量も小さく、また、事故時等に影響が及ぶ範囲を限定するという観点から、1次電圧を35kV以下としている。2次電圧については、高圧又は低圧としている。なお、低圧とする場合は、次条による必要がある。
第二号は、S57基準でそれまで市街地外の屋外のみに施設制限されていた特別高圧配電用変圧器について、電力需要の増大等に伴い、特別高圧電線に特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用することを前提とした上で、その施設範囲を市街地まで拡大したものである。また、市街地外に施設する22 (33) kV配電線についても、高圧配電線と合わせ、絶縁電線又はケーブルを使用することとした。
H20解釈で、海峡横断箇所等であって、人が容易に立ち入るおそれがない場所においては、感電のおそれがなく、保安の確保上問題がないことから、裸電線を使用することができるようにした。
なお、本条において人が容易に立ち入るおそれがない場所とは、人為的に一般公衆の立入りをさく、へい等により制限するのではなく、土地等の状況により人の立ち入るおそれがないと判断される場所をいう。
第三号は、変圧器の施設場所に開閉器及び過電流遮断器を施設することとしているが、開閉機能と過電流発生時の自動遮断機能を有していれば、必ずしも2台の機器を設置する必要はない。
第四号では、ネットワーク(いわゆるレギュラーネットワーク配電方式)により変圧器を施設する場合は、2回線以上の特別高圧配電線が回線ごとに変圧器に接続されるため、1回線が停止しても電気の供給に支障がなく、また、2次側電路に過電流遮断器及び2次側から1次側への逆圧を防止する装置(一般的には、逆電力リレーが使用されている。)を施設すれば、2次側電路に事故等が発生した場合にも確実に遮断でき、1次側への事故波及もないので、イ、ロ及びハに適合する場合には特別高圧側に施設する過電流遮断器を省略できることとしている。
なお、本条により施設する特別高圧の機器については第22条の規定により施設することとしている。

公式資料該当頁: p.46

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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