電気設備の技術基準の解釈の解説
第22条(特別高圧の機械器具の施設)
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第1項
〔解 説〕 第1項は、特別高圧の電力線搬送通信用結合コンデンサ、電動機、開閉器、変圧器(第26条に1次電圧、出力の制限がある。)、リード線などは危険性が高いので、前条と同様の趣旨で、発蓄変電所等以外の場所に施設する場合について規定している。なお、電気集じん装置及びエックス線発生装置については、第191条及び第194条に規定しているので、本条第1項の適用を除外している。
第一号は、特別高圧用の機械器具を屋内に施設する場合は、取扱者以外の者が出入りできないようにすることを規定している。
第二号及び第三号は、充電部分の露出した特別高圧の機械器具、例えば、電力線搬送電話、電力線搬送リレー、送電線故障点指示装置等に用いる特別高圧用の結合コンデンサ、第26条の特別高圧配電用変圧器を地上、柱上又は架台に施設する場合について規定している。特別高圧用の機械器具のブッシング及び特別高圧の電気で充電する電線の地表上の高さ又はさくの高さとさくから充電部分までの距離との和(解説22.1図のd )については、発蓄変電所等のさく、へい等の施設の規定(→第38条)にならっている。
解説22.1図
第四号は、工場など需要場所構内の特別高圧電動機用の開閉装置等を収めた絶縁された箱又は金属製の箱の施設について規定しており、充電部分が露出してはならないので、これに接続する電線は全てケーブルとなる。
第五号の例としては、第26条の特別高圧配電用変圧器のうち、充電部分が露出しないようにしたもの又は製鉄工場等の特別高圧の電動機等が考えられる。この場合、充電部分が露出していない機械器具であっても温度上昇又は故障の際の電位上昇が考えられるので、簡易接触防護措置を施すこととしている。
第六号は、15kV以下の特別高圧架空電線路に接続する機械器具(主として、変圧器、開閉器類)は危険度において高圧用の機械器具とほとんど変わりないので、前条の高圧用の機械器具の規定を準用している(→第108条解説)。
第七号は、H11解釈で新たに認められたもので、日本電気技術規格委員会規格JESC E2007に規定する施設方法に適合すれば35kV以下の特別高圧用機械器具を路上等へ施設することを認めたものである。なお、この規定により施設する際には、以下の条件について満足する必要がある。
①外箱の温度上昇を80℃以下に抑える。
②故障時の外箱の電位上昇による接触電圧及び歩幅電圧を、通常の状態で連続的に接触していても安全な交流電圧としている50V以下に抑える。
第2項
第2項は、特別高圧用変圧器は危険であり、かつ、供給確保上からも重要なので、第一号から第三号に規定するものを除き、「発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所」以外の場所には設置してはならないことを規定している。
なお、第26条に規定する特別高圧配電用変圧器及び第108条の15kV以下の特別高圧架空電線路に接続する変圧器は、その重要度や容量が発電所等に施設するものに比べて一般に小さいので、特別扱いとしている。