電気設備の技術基準の解釈

第22条(特別高圧の機械器具の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.35–36

第1項

第22条 特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって、ケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合、又は第191条第1項第二号ただし書若しくは第194条第1項の規定により施設する場合はこの限りでない。
屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
次により施設すること。
人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさくを設けること。
イの規定により施設するさくの高さと、当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を、22-1表に規定する値以上とすること。
危険である旨の表示をすること。
機械器具を地表上5m以上の高さに施設し、充電部分の地表上の高さを22-1表に規定する値以上とし、かつ、
人が触れるおそれがないように施設すること。
〔22-1表〕
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工場等の構内において、機械器具を絶縁された箱又はA種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。
充電部分が露出しない機械器具に、簡易接触防護措置を施すこと。
第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続する機械器具を、第21条の規定に準じて施設すること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「35kV以下の特別高圧用機械器具の施設の特例」の「適用」の欄に規定する要件によること。

第2項

2 特別高圧用の変圧器は、次の各号に掲げるものを除き、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設すること。
第26条の規定により施設する配電用変圧器
第108条に規定する特別高圧架空電線路に接続するもの
交流式電気鉄道用信号回路に電気を供給するためのもの

公式資料該当頁: p.35–36

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。