第22条(特別高圧の機械器具の施設)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第1項
第22条 特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって、ケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所、蓄電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合、又は第191条第1項第二号ただし書若しくは第194条第1項の規定により施設する場合はこの限りでない。
一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
二 次により施設すること。
イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさくを設けること。
ロ イの規定により施設するさくの高さと、当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を、22-1表に規定する値以上とすること。
ハ 危険である旨の表示をすること。
三 機械器具を地表上5m以上の高さに施設し、充電部分の地表上の高さを22-1表に規定する値以上とし、かつ、
人が触れるおそれがないように施設すること。
第2項
この解釈を引用している省令解説
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