電気設備の技術基準の解釈

第194条(エックス線発生装置の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.194–195

第1項

第194条 エックス線発生装置(エックス線管、エックス線管用変圧器、陰極加熱用変圧器及びこれらの附属装置並びにエックス線管回路の配線をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号によること。
変圧器及び特別高圧の電気で充電するその他の器具(エックス線管を除く。)は、人が容易に触れるおそれがないように、その周囲にさくを設け、又は箱に収める等適当な防護装置を設けること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
エックス線管及びエックス線管導線は、人が触れるおそれがないように適当な防護装置を設ける等危険のおそれがないように施設すること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
エックス線管導線には、金属被覆を施したケーブルを使用し、エックス線管及びエックス線回路の配線と完全に接続すること。ただし、エックス線管を人体に20cm以内に接近して使用する以外の場合において、次により施設するときは、十分な可とう性を有する断面積1.2mm2の軟銅より線を使用することができる。
エックス線管の移動等により電線にゆるみを生じることがないように巻取り車等適当な装置を設けること。
エックス線管導線の露出する充電部分に1m以内に接近する金属体には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
エックス線管導線の露出した充電部分と造営材、エックス線管を支持する金属体及び寝台の金属製部分との離隔距離は、エックス線管の最大使用電圧の波高値が100,000V以下の場合は15cm以上、100,000Vを超える場合は最大使用電圧の波高値と100,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に2cmを乗じたものを15cmに加えた値以上であること。ただし、相互の間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付ける場合は、この限りでない。
エックス線管を人体に20cm以内に接近して使用する場合は、そのエックス線管に絶縁性被覆を施し、これを金属体で包むこと。
エックス線管回路の配線(エックス線管導線を除く。以下この条において同じ。)は、次のいずれかによること。
次に適合するエックス線用ケーブルを使用すること。
(イ) 構造は、日本産業規格 JIS C 3407(2003)「X線用高電圧ケーブル」の「5 材料、構造及び加工方法」
に適合すること。
(ロ) 完成品は、日本産業規格 JIS C 3407(2003)「X線用高電圧ケーブル」の「4 特性」に適合すること。
次に適合するように施設すること。
(イ) 電線の床上の高さは、194-1表に規定する値以上であること。ただし、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合は、この限りでない。
(ロ) 電線と造営材との離隔距離、電線相互の間隔、及び電線が低圧屋内電線、高圧屋内電線、管灯回路の配線、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この号において「低圧屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合における電線とこれらのものとの離隔距離は、194-1表に規定する値以上であること。ただし、相互の間に絶縁性の隔壁を堅ろうに取り付け、又は電線を十分な長さの難燃性及び耐水性のある堅ろうな絶縁管に収めて施設する場合は、この限りでない。
〔194-1表〕
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エックス線管用変圧器及び陰極加熱変圧器の1次側電路には、開閉器を容易に開閉することができるように施設すること。
1の特別高圧電気発生装置により2以上のエックス線管を使用する場合は、分岐点に近い箇所で、各エックス線管回路に開閉器を施設すること。
特別高圧電路に施設するコンデンサには、残留電荷を放電する装置を設けること。
エックス線発生装置の次に掲げる部分には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
変圧器及びコンデンサの金属製外箱(大地から十分に絶縁して使用するものを除く。)
エックス線管導線に使用するケーブルの金属被覆
エックス線管を包む金属体
配線及びエックス線管を支持する金属体
十一 エックス線発生装置の特別高圧電路は、その最大使用電圧の波高値の1.05倍の試験電圧をエックス線管の端子間に連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。(関連省令第5条第2項)

第2項

2 次の各号により施設する場合は、前項第一号から第五号までの規定によらないことができる。
取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所及び床上の高さ2.5mを超える場所に施設する部分を除き、露出した充電部分がないように施設し、かつ、エックス線管に絶縁性被覆を施し、これを金属体で包むこと。
エックス線管導線には、金属被覆を施したケーブルを使用し、エックス線管及びエックス線回路の配線と完全に接続すること。

第3項

3 エックス線発生装置は、省令第70条及びからまでに規定する場所には施設しないこと。

公式資料該当頁: p.194–195

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。