電気設備の技術基準の解釈

第195条(フロアヒーティング等の電熱装置の施設)

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第1項

第195条 発熱線を道路、横断歩道橋、駐車場又は造営物の造営材に固定して施設する場合は、次の各号によること。
発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は、300V以下であること。
発熱線は、MIケーブル又は次に適合するものであること。
日本産業規格 JIS C 3651(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書A(規定) 発熱線等」の「A.3性能」(「A.3.2 外観」及び「A.3.3 構造」を除く。)の第2種発熱線に係るものに適合すること。
日本産業規格 JIS C 3651(2014)「ヒーティング施設の施工方法」の「附属書A(規定) 発熱線等」の「A.5.1外観」及び「A.5.2 構造」の試験方法により試験したとき、「A.4 構造及び材料」に適合すること。
発熱線に直接接続する電線は、MIケーブル、クロロプレン外装ケーブル(絶縁体がブチルゴム混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物のものに限る。)又は次に適合する発熱線接続用ケーブルであること。
導体は、別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合物又はブチルゴム混合物を使用するものにあっては、すず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。
絶縁体は、次に適合するものであること。
(イ) 材料は、耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物、エチレンプロピレンゴム混合物又はブチルゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
(ロ) 厚さは、絶縁体に耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては0.8mm以上、絶縁体にブチルゴム混合物を使用するものにあっては1.1mm以上であること。
外装は、次に適合するものであること。
(イ) 材料は、耐熱ビニル混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
(ロ) 厚さは、絶縁体に耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用するものにあっては1.2mm以上、絶縁体にブチルゴム混合物を使用するものにあっては1.0mm以上であること。ただし、外装の上にポリアミドを0.2mm以上の厚さに被覆するものにあっては、0.2mmを減じた値とすることができる。
完成品は、次に適合するものであること。
(イ) 清水中に1時間浸した後、導体と大地の間に1,500Vの交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
(ロ) (イ)の試験の後において、導体と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が別表第7に規定する値以上であること。
発熱線は、次により施設すること。
人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないようにコンクリートその他の堅ろうで耐熱性のあるものの中に施設すること。
発熱線の温度は、80℃を超えないように施設すること。ただし、道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に金属被覆を有する発熱線を施設する場合は、発熱線の温度を120℃以下とすることができる。
他の電気設備、弱電流電線等又は水管、ガス管若しくはこれらに類するものに電気的、磁気的又は熱的な障害を及ぼさないように施設すること。
発熱線相互又は発熱線と電線とを接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないようにするとともに、次によること。
接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けし、かつ、その部分を発熱線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆すること。
発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体相互を接続する場合は、その接続部分の金属体を電気的に完全に接続すること。
発熱線又は発熱線に直接接続する電線の被覆に使用する金属体には、使用電圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
発熱線に電気を供給する電路は、次によること。
専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。

第2項

2 コンクリートの養生期間においてコンクリートの保温のために発熱線を施設する場合は、前項の規定に準じて施設する場合を除き、次の各号によること。
発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は、300V以下であること。
発熱線は、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
発熱線をコンクリートの中に埋め込んで施設する場合を除き、発熱線相互の間隔を5cm以上とし、かつ、発熱線が損傷を受けるおそれがないように施設すること。
発熱線に電気を供給する電路は、次によること。
専用の開閉器を各極に施設すること。ただし、発熱線に接続する移動電線と屋内配線、屋側配線又は屋外配線とを差込み接続器その他これに類する器具を用いて接続する場合、又はロの規定により施設する過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、この限りでない。
過電流遮断器を各極(多線式電路の中性極を除く。)に施設すること。

第3項

3 電熱ボード又は電熱シートを造営物の造営材に固定して施設する場合は、次の各号によること。
電熱ボード又は電熱シートに電気を供給する電路の対地電圧は、150V以下であること。
電熱ボード又は電熱シートは電気用品安全法の適用を受けるものであること。
電熱ボードの金属製外箱又は電熱シートの金属被覆には、D種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
第1項第四号ハ及び第七号の規定に準じて施設すること。

第4項

4 道路、横断歩道橋又は屋外駐車場に表皮電流加熱装置(小口径管の内部に発熱線を施設したものをいう。)を施設する場合は、次の各号によること。
発熱線に電気を供給する電路の対地電圧は、交流(周波数が50Hz又は60Hzのものに限る。)300V以下であること。
発熱線と小口径管とは、電気的に接続しないこと。
小口径管は、次によること。
小口径管は、日本産業規格 JIS G 3452(2019)「配管用炭素鋼鋼管」に規定する配管用炭素鋼鋼管に適合するものであること。
小口径管は、その温度が120℃を超えないように施設すること。
小口径管に附属するボックスは、鋼板で堅ろうに製作したものであること。
小口径管相互及び小口径管とボックスとの接続は、溶接によること。
発熱線は、次に適合するものであって、その温度が120℃を超えないように施設すること。
発熱体は、別表第1に規定する軟銅線又はこれを素線としたより線(絶縁体にエチレンプロピレンゴム混合物又はけい素ゴム混合物を使用するものにあってはすず若しくは鉛又はこれらの合金のめっきを施したもの、ふっ素樹脂混合物を使用するものにあっては、ニッケル若しくは銀又はこれらの合金のめっきを施したものに限る。)であること。
絶縁体は、次に適合するものであること。
(イ) 材料は、耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物、エチレンプロピレンゴム混合物、けい素ゴム混合物又はふっ素樹脂混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
(ロ) 厚さは、195-1表に適合するものであること。
〔195-1表〕
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外装は、次に適合するものであること。
(イ) 材料は、絶縁体に耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物を使用する場合は耐熱ビニル混合物、架橋ポリエチレン混合物又はエチレンプロピレンゴム混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するもの、絶縁体にけい素ゴム混合物又はふっ素樹脂混合物を使用する場合は耐熱性のあるもので密に編組したもの又はこれと同等以上の耐熱性及び強度を有するものであること。
(ロ) 厚さは、195-2表に適合するものであること。
〔195-2表〕
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完成品は、次に適合するものであること。
(イ) 清水中に1時間浸した後、発熱線と大地との間に195-3表に規定する交流電圧を連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔195-3表〕
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(ロ) (イ)の試験の後において、発熱線と大地との間に100Vの直流電圧を1分間加えた後に測定した絶縁体の絶縁抵抗が別表第7に規定する値以上であること。
(ハ) 使用電圧が600Vを超えるものにあっては、接地した金属平板上にケーブルを2m以上密着させ、導体と接地板との間に、195-4表に規定する試験電圧まで徐々に電圧を加え、コロナ放電量を測定したとき、放電量が30pC以下であること。
〔195-4表〕
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表皮電流加熱装置は、人が触れるおそれがなく、かつ、損傷を受けるおそれがないようにコンクリートその他の堅ろうで耐熱性のあるものの中に施設すること。
発熱線に直接接続する電線は、発熱線と同等以上の絶縁効力及び耐熱性を有するものであること。
発熱線相互又は電線と発熱線とを接続する場合は、電流による接続部分の温度上昇が接続部分以外の温度上昇より高くならないようにするとともに、次によること。
接続部分には、接続管その他の器具を使用し、又はろう付けすること。
接続部分には、鋼板で堅ろうに製作したボックスを使用すること。
接続部分は、発熱線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のあるもので十分被覆すること。
小口径管(ボックスを含む。)には、使用電圧が300V以下のものにあってはD種接地工事、使用電圧が300Vを超えるものにあってはC種接地工事を施すこと。(関連省令第10条、
第1項第四号ハ及び第七号の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.195–199

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。