電気設備の技術基準の解釈

第11条(特別高圧ケーブル)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.23

第11条 使用電圧が特別高圧の電路(電気機械器具内の電路を除く。)の電線に使用する特別高圧ケーブルは、次の各号に適合するものを使用すること。
通常の使用状態における温度に耐えること。
絶縁した線心の上に金属製の電気的遮へい層又は金属被覆を有するものであること。ただし、第127条第2項の規定により施設する特別高圧水底電線路に使用するケーブルは、この限りでない。
複合ケーブルは、弱電流電線を電力保安通信線に使用するものであること。

公式資料該当頁: p.23

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。