電気設備の技術基準の解釈の解説

第11条(特別高圧ケーブル)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.20–21

〔解 説〕 特別高圧の電気工作物は、技術的に高度のレベルで安全率も非常に高くとられるのが一般的であることから、特別高圧ケーブルについては、基本的な必要性能を示すのみとし、電気的遮へい層のあるものを使用することという概念的な規定にとどめ、ケーブルそのものについての絶縁性能規定はない。ただし、第15条の絶縁耐力試験に耐えるものでなければならないので、この面からの制約を受けることになる。
過去の解釈には、絶縁確保に関わる材料の規定があったが、技術革新が進み、材料面の制約は必要ないとの判断から、H23解釈で削除した。
第一号は、第5条第1項第一号と同様の趣旨で、電線の熱的性能を定めている。
第二号は、電線の電気的性能として、電気的遮へい性能が必要なことを示している。特別高圧水底ケーブルについては前条第1項第二号と同様の理由により、電気的遮へい層を有しないものとすることができる。
一般的に使用されている特別高圧ケーブルの例としては、合成樹脂絶縁ケーブル、パイプ型圧力ケーブル、鉛被ケーブル及びアルミ被ケーブルがあり、更にこれらのものに保護被覆等ケーブルに比べ保安レベルが上がると考えられるものを施したものもある。合成樹脂絶縁ケーブルには、絶縁体がそれぞれポリエチレン混合物、ブチルゴム混合物、エチレンプロピレンゴム混合物である、ポリエチレン絶縁ビニル外装ケーブル、ブチルゴム絶縁クロロプレン外装ケーブル、エチレンプロピレンゴム絶縁クロロプレン外装ケーブル等がある。
なお、ケーブルに金属被覆を要求しているのは、空気又は湿気の侵入を防ぐとともに電界強度の分布を一様にし、かつ、地中等への漏れ電流の流出を防ぐためである。合成樹脂絶縁のケーブルは、紙絶縁のものと違い、絶縁油を使用していないため金属被覆の必要がなく、電界強度の分布を一様にし、又は地中への漏れ電流の流出を防ぐには金属テープ等による電気的遮へい層があればその目的を達する。
以前は、特別高圧ケーブルとして154kV~275kV級のものはOFケーブルが一般的であったが、架橋ポリエチレン絶縁ケーブルの研究開発が進み、275kV・500kV級でも長距離地中送電用として使用されている。
第三号は、複合ケーブルでは弱電流電線であっても常時電圧が誘起して非常に危険であるため、当該弱電流電線の使用は、電気の知識が十分にある人が管理する電力保安通信線に限定する趣旨である。

公式資料該当頁: p.20–21

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。