電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第21条(架空電線及び地中電線の感電の防止)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.13
第1項
〔解 説〕 第1項は、低高圧架空電線が一般家屋等に接近して施設される場合に、建設作業者、一般公衆等が誤って電線に接触することによる感電死傷を防止するため、絶縁電線等を使用しなければならないことを規定している。
なお、ただし書においては、海峡横断・河川横断・山岳地の一般公衆が容易に立ち入るおそれがなく感電のおそれがない場所における裸電線の使用を想定している。
第2項
第2項は、地中電線にケーブルを使用しなければならないことを規定している。
【関連解釈】 第3条、第5条、第6条、第8条~第11条、第65条、第67条、第116条、第117条、第120条