電気設備に関する技術基準を定める省令の解説
第22条(低圧電線路の絶縁性能)
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〔解 説〕 第5条第1項に規定された内容のうち低圧電線路に関する絶縁性能を規定している。これは、低圧電線路は電圧が低いため、絶縁の破壊ということよりも通常他物との接触や沿面漏電のような漏れ電流の程度が問題となることから、電線路の最大使用可能電流を基準にとって考えることとし、その1/2,000を限度としたものである。この値は、電線1条当たりについてであるから単相2線式の場合では、全線を一括して大地との間に使用電圧を加えた場合の漏れ電流は1/1,000となる。また、低圧の架空ケーブル工事による場合や引込み用ビニル絶縁電線を使用する場合には、実際上絶縁抵抗試験は困難であるが試験をした場合には電線相互間もこの値を超えないようにすることを規定している。