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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第1節 感電、火災等の防止
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第22条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第22条(低圧電線路の絶縁性能)
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低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。
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この条文は電験三種 法規で出題されています
令和7年度下期 問5
令和7年度上期 問3