電技省令

第22条(低圧電線路の絶縁性能)

電気設備に関する技術基準を定める省令

掲載版 平成九年通商産業省令第五十二号このページ 

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低圧電線路中絶縁部分の電線と大地との間及び電線の線心相互間の絶縁抵抗は、使用電圧に対する漏えい電流が最大供給電流の二千分の一を超えないようにしなければならない。

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第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

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出典: e-Gov法令検索「電気設備に関する技術基準を定める省令」(https://laws.e-gov.go.jp/ )を加工して作成

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