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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第1節 感電、火災等の防止
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第21条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第21条(架空電線及び地中電線の感電の防止)
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第1項
低圧又は高圧の架空電線には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
第2項
2
地中電線(地中電線路の電線をいう。以下同じ。)には、感電のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有するケーブルを使用しなければならない。
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第3条
電線の規格の共通事項
第5条
絶縁電線
第6条
多心型電線
第8条
キャブタイヤケーブル
第9条
低圧ケーブル
第10条
高圧ケーブル
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この条文は電験三種 法規で出題されています
令和7年度下期 問8