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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
LAW
第2章 電気の供給のための電気設備の施設
電気設備に関する技術基準を定める省令
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条文一覧
第1節 感電、火災等の防止
第二十条
電線路等の感電又は火災の防止
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第二十一条
架空電線及び地中電線の感電の防止
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第二十二条
低圧電線路の絶縁性能
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第二十三条
発電所等への取扱者以外の者の立入の防止
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第二十四条
架空電線路の支持物の昇塔防止
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第二十五条
架空電線等の高さ
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第二十六条
架空電線による他人の電線等の作業者への感電の防止
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第二十七条
架空電線路からの静電誘導作用又は電磁誘導作用による感電の防止
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第二十七条の二
電気機械器具等からの電磁誘導作用による人の健康影響の防止
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第2節 他の電線、他の工作物等への危険の防止
第二十八条
電線の混触の防止
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第二十九条
電線による他の工作物等への危険の防止
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第三十条
地中電線等による他の電線及び工作物への危険の防止
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第三十一条
異常電圧による架空電線等への障害の防止
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第3節 支持物の倒壊による危険の防止
第三十二条
支持物の倒壊の防止
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第4節 高圧ガス等による危険の防止
第三十三条
ガス絶縁機器等の危険の防止
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第三十四条
加圧装置の施設
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第三十五条
水素冷却式発電機等の施設
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第5節 危険な施設の禁止
第三十六条
油入開閉器等の施設制限
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第三十七条
屋内電線路等の施設の禁止
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第三十八条
連接引込線の禁止
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第三十九条
電線路のがけへの施設の禁止
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第四十条
特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止
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第四十一条
市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止
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第6節 電気的、磁気的障害の防止
第四十二条
通信障害の防止
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第四十三条
地球磁気観測所等に対する障害の防止
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第7節 供給支障の防止
第四十四条
発変電設備等の損傷による供給支障の防止
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第四十五条
発電機等の機械的強度
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第四十六条
常時監視をしない発電所等の施設
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第四十七条
地中電線路の保護
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第四十八条
特別高圧架空電線路の供給支障の防止
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第四十九条
高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設
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第五十条
電力保安通信設備の施設
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第五十一条
災害時における通信の確保
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第8節 電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設
第五十二条
電車線路の施設制限
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第五十三条
架空絶縁帰線等の施設
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第五十四条
電食作用による障害の防止
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第五十五条
電圧不平衡による障害の防止
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