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法規
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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第5節 危険な施設の禁止
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第40条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第40条(特別高圧架空電線路の市街地等における施設の禁止)
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特別高圧の架空電線路は、その電線がケーブルである場合を除き、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、断線又は倒壊による当該地域への危険のおそれがないように施設するとともに、その他の絶縁性、電線の強度等に係る保安上十分な措置を講ずる場合は、この限りでない。
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第88条
特別高圧架空電線路の市街地等における施設制限
第108条
15,000V以下の特別高圧架空電線路の施設
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第三十九条
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第四十一条
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