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電技省令
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第2章 電気の供給のための電気設備の施設
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第5節 危険な施設の禁止
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第41条
電気設備に関する技術基準を定める省令
第41条(市街地に施設する電力保安通信線の特別高圧電線に添架する電力保安通信線との接続の禁止)
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市街地に施設する電力保安通信線は、特別高圧の電線路の支持物に添架された電力保安通信線と接続してはならない。ただし、誘導電圧による感電のおそれがないよう、保安装置の施設その他の適切な措置を講ずる場合は、この限りでない。
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第139条
特別高圧架空電線路添架通信線の市街地引込み制限
第140条
15,000V以下の特別高圧架空電線路添架通信線の施設に係る特例
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第四十条
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第四十二条
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