電技解釈

第139条(特別高圧架空電線路添架通信線の市街地引込み制限)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第139条 特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線は、市街地に施設する通信線に接続しないこと。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線と市街地に施設する通信線との接続点に特別高圧用の保安装置を設け、かつ、その中継線輪又は排流中継線輪の2次側に市街地に施設する通信線を接続する場合
二 市街地に施設する通信線が次のいずれかのものである場合
イ 添架通信用第1種ケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力を有するもの
ロ 添架通信用第2種ケーブル
ハ 絶縁電線
ニ 次項ただし書の規定により施設する特別高圧架空電線路添架通信線

第2項

2 特別高圧架空電線路添架通信線は、市街地に施設しないこと。ただし、通信線が次の各号のいずれかのものである場合は、この限りでない。
一 引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線であって、絶縁電線以上の絶縁効力を有するもの
二 添架通信用第1種ケーブル
三 添架通信用第2種ケーブル
四 光ファイバケーブル

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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