電気設備の技術基準の解釈
第138条(電力保安通信線の高さ)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.139–140
第1項
第138条 電力保安通信線の架空部分(以下この条において「架空通信線」という。)の高さは、次項及び第3項に規定する場合を除き、138-1表に規定する値以上であること。ただし、車両の高さがトンネル、橋梁等により制限され、交通に支障がないと判断される場合は、この限りでない。
〔138-1表〕
第2項
2 交通に支障がなく、かつ、感電のおそれがない場合において、138-2表の中欄に規定する場所に施設する通信線の造営物の引込み部分及び取付け点における高さは、第1項の規定にかかわらず、同表右欄に規定する値以上であること。ただし、車両の高さがトンネル、橋梁等により制限され、交通に支障がないと判断される場合は、この限りでない。
〔138-2表〕
第3項
3 架空通信線を水面上に施設する場合は、その水面上の高さを船舶の航行等に支障を及ぼすおそれがないように保持すること。