電技解釈

第138条(電力保安通信線の高さ)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.139–140

第1項

第138条 電力保安通信線の架空部分(以下この条において「架空通信線」という。)の高さは、次項及び第3項に規定する場合を除き、138-1表に規定する値以上であること。ただし、車両の高さがトンネル、橋梁等により制限され、交通に支障がないと判断される場合は、この限りでない。
138-1表タップで拡大

第2項

2 交通に支障がなく、かつ、感電のおそれがない場合において、138-2表の中欄に規定する場所に施設する通信線の造営物の引込み部分及び取付け点における高さは、第1項の規定にかかわらず、同表右欄に規定する値以上であること。ただし、車両の高さがトンネル、橋梁等により制限され、交通に支障がないと判断される場合は、この限りでない。
138-2表タップで拡大

第3項

3 架空通信線を水面上に施設する場合は、その水面上の高さを船舶の航行等に支障を及ぼすおそれがないように保持すること。

この解釈を引用している省令解説

上の省令と同じ条番号の解説は、省令ページのタブから開けます

このページを整えている人

第3種電気主任技術者 · 第1種電気工事士 · 第2種電気工事士 他

電力設備の保全・施工管理・建設DX/AIの経験を活かして、電技解釈のデータベースを整えています。 経歴はこちら

公式資料該当頁: p.139–140

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。