電気設備の技術基準の解釈
第137条(添架通信線及びこれに直接接続する通信線の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.137–139
第1項
第137条 添架通信線は、次の各号によること。
一 通信線と、低圧、高圧又は特別高圧の架空電線との離隔距離は、137-1表に規定する値以上であること。
〔137-1表〕
二 通信線は、架空電線の下に施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 架空電線にケーブルを使用する場合
ロ 通信線に架空地線を利用して施設する光ファイバケーブルを使用する場合
ハ 通信線のうち、支持物の長さ方向に施設されるもの(以下この項において「垂直部分」という。)を、架空電線と接触するおそれがないように支持物又は腕金類に堅ろうに施設する場合
三 通信線は、架空電線路の支持物に施設する機械器具に附属する高圧引下げ線、変圧器の二次側配線及びその他の機械器具に附属する全ての電線と接触するおそれがないように、支持物又は腕金類に堅ろうに施設すること。
四 通信線の垂直部分は、第81条第五号イの規定に準じて施設すること。
第2項
2 添架通信線に直接接続する通信線(屋内に施設するものを除く。)は、次の各号いずれかのものであること。
一 絶縁電線
二 通信用ケーブル以外のケーブル
三 光ファイバケーブル
四 添架通信用第1種ケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力を有する通信線
五 添架通信用第2種ケーブル
第3項
3 特別高圧架空電線路添架通信線に直接接続する通信線が、建造物、道路(車両及び人の往来がまれであるものを除く。以下この条において同じ。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道(搬器を含み、索道用支柱を除く。以下この条において同じ。)、電車線等、他の架空弱電流電線等(特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線を除く。以下この条において同じ。)、又は低圧架空電線と接近する場合は、高圧架空電線路に係る
第71条、第72条第1項及び第3項、第73条第1項及び第2項、第74条第1項から第3項まで、第75条第1項及び第4項から第6項まで、並びに第76条第1項から第3項までの規定に準じて施設すること。この場合において、「ケーブル」
とあるのは、「ケーブル又は光ファイバケーブル」と読み替えるものとする。
第4項
4 特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線が、他の工作物と交差する場合は、次の各号によること。
一 通信線が道路、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、低圧架空電線又は他の架空弱電流電線等と交差する場合は、次によること。
イ 通信線は、直径4mmの絶縁電線以上の絶縁効力のあるもの又は8.01kN以上の引張強さのもの若しくは直径5mm以上の硬銅線であること。
ロ 通信線が索道又は他の架空弱電流電線等と交差する場合の離隔距離は、137-2表に規定する値以上であること。
〔137-2表〕
ハ 通信線が低圧架空電線又は他の架空弱電流電線等と交差する場合は、通信線を低圧架空電線又は他の架空弱電流電線等の上に施設すること。ただし、低圧架空電線又は他の架空弱電流電線等が絶縁電線以上の絶縁効力のあるもの又は8.01kN以上の引張強さのもの若しくは直径5mm以上の硬銅線である場合は、この限りでない。
二 通信線(架空地線を利用して施設する光ファイバケーブルを除き、第136条第2項第一号の規定により施設する場合は、その通信線をちょう架するちょう架用線を含む。以下この項において同じ。)が、他の特別高圧架空電線と交差する場合は、次のいずれかによること。
イ 通信線を他の特別高圧架空電線の下に施設し、かつ、通信線と他の特別高圧架空電線との間に他の金属線が介在しない場合は、通信線(垂直に2以上ある場合は、最上部のもの)は、8.01kN以上の引張強さのもの又は直径5mm以上の硬銅線であること。
ロ 他の特別高圧架空電線と通信線との垂直距離が、6m以上であること。
三 通信線が特別高圧の電車線等と交差する場合は、高圧架空電線に係る第75条第7項(第四号イ(ロ)(2)を除く。)の規定に準じて施設すること。
第5項
5 添架通信用第1種ケーブル及び添架通信用第2種ケーブルは、次の各号に適合するものであること。
一 導体は、別表第1に規定する軟銅線であること。
二 絶縁体は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
三 外装は、次に適合するものであること。
イ 材料は、ビニル混合物又はポリエチレン混合物であって、民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合するものであること。
ロ 外装の厚さは、次によること。
(イ) 添架通信用第1種ケーブルにあっては、1.2mm以上であること。
(ロ) 添架通信用第2種ケーブルにあっては、次の計算式により計算した値(2mm未満の場合は、2mm)以上であること。
〔数式:T〕
T は、外装の厚さ(単位:mm。小数点2位以下は、四捨五入する。)
D は、丸形のものにあっては外装の内径、その他のものにあっては外装の内短径と内長径の和を2で除した値(単位:mm。小数点2位以下は、四捨五入する。)
四 完成品は、清水中に1時間浸した後、137-3表左欄に規定する箇所に同表右欄に規定する交流電圧をそれぞれ連続して1分間加えたとき、これに耐える性能を有すること。
〔137-3表〕