電気設備の技術基準の解釈
第81条(低高圧架空電線と架空弱電流電線等との共架)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.93–94
第81条 低圧架空電線又は高圧架空電線と架空弱電流電線等とを同一支持物に施設する場合は、次の各号により施設すること。ただし、架空弱電流電線等が電力保安通信線である場合は、この限りでない。
一 電線路の支持物として使用する木柱の風圧荷重に対する安全率は、2.0以上であること。(関連省令第32条第1項)
二 架空電線を架空弱電流電線等の上とし、別個の腕金類に施設すること。ただし、架空弱電流電線路等の管理者の承諾を得た場合において、低圧架空電線に高圧絶縁電線、特別高圧絶縁電線又はケーブルを使用するときは、この限りでない。
三 架空電線と架空弱電流電線等との離隔距離は、81-1表に規定する値以上であること。ただし、架空電線路の管理者と架空弱電流電線路等の管理者が同じ者である場合において、当該架空電線に有線テレビジョン用給電兼用同軸ケーブルを使用するときは、この限りでない。
〔81-1表〕
四 架空電線が架空弱電流電線に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがある場合は、第52条第1項第二号の規定に準じて施設すること。(関連省令第42条第2項)
五 架空電線路の支持物の長さの方向に施設される電線又は弱電流電線等及びその附属物(以下この項において
「垂直部分」という。)は、次によること。
イ 架空電線路の垂直部分と架空弱電流電線路等の垂直部分とを同一支持物に施設する場合は、次のいずれかによること。
(イ) 架空電線路の垂直部分と架空弱電流電線路等の垂直部分とは支持物を挟んで施設するとともに、地表上4.5m以内においては、架空電線路の垂直部分を道路側に突き出さないように施設すること。
(ロ) 架空電線路の垂直部分と架空弱電流電線路等の垂直部分との距離を1m以上とすること。
(ハ) 架空電線路の垂直部分及び架空弱電流電線路等の垂直部分がケーブルである場合において、それらを直接接触するおそれがないように支持物又は腕金類に堅ろうに施設すること。
ロ 支持物の表面に取り付ける架空電線路の垂直部分であって、架空弱電流電線等の施設者が施設したものの1m上部から最下部までに施設される部分は、低圧にあっては絶縁電線又はケーブル、高圧にあってはケーブルであること。
ハ 次による場合は、第二号及び第三号の規定によらないことができる。
(イ) 架空弱電流電線等の管理者の承諾を得ること。
(ロ) 架空弱電流電線等の垂直部分が、ケーブル又は十分な絶縁耐力を有するものに収めたものであること。
(ハ) 架空弱電流電線等の垂直部分が、架空電線と直接接触するおそれがないように支持物又は腕金類に堅ろうに施設されたものであること。
六 架空電線路の接地線には、絶縁電線又はケーブルを使用し、かつ、架空電線路の接地線及び接地極と架空弱電流電線路等の接地線及び接地極とは、それぞれ別個に施設すること。(関連省令第11条)
七 架空電線路の支持物は、当該電線路の工事、維持及び運用に支障を及ぼすおそれがないように施設すること。