電気設備の技術基準の解釈

第82条(低圧架空電線路の施設の特例)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.94–95

第1項

第82条 農事用の電灯、電動機等に電気を供給する使用電圧が300V以下の低圧架空電線路を次の各号により施設する場合は、第65条第1項第二号及び第68条第1項の規定によらないことができる。
次のいずれかに該当するもの以外のものであること。
建造物の上に施設されるもの
道路(歩行の用にのみ供される部分を除く。)、鉄道、軌道、索道、他の架空電線、電車線、架空弱電流電線等又はアンテナと交差して施設されるもの
ロに掲げるものと低圧架空電線との水平距離が、当該低圧架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以下に施設されるもの
電線は、引張強さ1.38kN以上の強さのもの又は直径2mm以上の硬銅線であること。
電線の地表上の高さは、3.5m(人が容易に立ち入らない場所に施設する場合は、3m)以上であること。
支持物に木柱を使用する場合は、その太さは、末口で直径9cm以上であること。
径間は、30m以下であること。
他の電線路に接続する箇所の近くに、当該低圧架空電線路専用の開閉器及び過電流遮断器を各極(過電流遮断器にあっては、中性極を除く。)に施設すること。(関連省令第14条)

第2項

2 1構内だけに施設する使用電圧が300V以下の低圧架空電線路を次の各号により施設する場合は、第65条第1項第二号及び第78条第1項の規定によらないことができる。
次のいずれかに該当するもの以外のものであること。
建造物の上に施設されるもの
道路(幅5mを超えるものに限る。)、横断歩道橋、鉄道、軌道、索道、他の架空電線、電車線、架空弱電流電線等又はアンテナと交差して施設されるもの
ロに掲げるものと低圧架空電線との水平距離が、当該低圧架空電線路の支持物の地表上の高さに相当する距離以下に施設されるもの
電線は、引張強さ1.38kN以上の絶縁電線又は直径2mm以上の硬銅線の絶縁電線であること。ただし、径間が10m以下の場合に限り、引張強さ0.62kN以上の絶縁電線又は直径2mm以上の軟銅線の絶縁電線を使用することができる。
径間は、30m以下であること。
電線と他の工作物との離隔距離は、82-1表に規定する値以上であること。
〔82-1表〕
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第3項

3 1構内だけに施設する使用電圧が300V以下の低圧架空電線路であって、その電線が道路(幅5mを超えるものに限る。)、横断歩道橋、鉄道又は軌道を横断して施設されるもの以外のものの電線の高さは、第68条第1項の規定によらず、次の各号によることができる。
道路を横断する場合は、4m以上であるとともに、交通に支障のない高さであること。
前号以外の場合は、3m以上であること。

公式資料該当頁: p.94–95

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。