電気設備の技術基準の解釈

第136条(電力保安通信線の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.136–137

第1項

第136条 重量物の圧力又は著しい機械的衝撃を受けるおそれがある場所に施設する電力保安通信線は、次の各号のいずれかによること。
適当な防護装置を設けること。
重量物の圧力又は著しい機械的衝撃に耐える保護被覆を施した通信線を使用すること。

第2項

2 架空電力保安通信線は、次の各号のいずれかにより施設すること。(関連省令第6条)
通信線にケーブルを使用し、次により施設すること。
ケーブルをちょう架用線によりちょう架すること。
ちょう架用線は、金属線からなるより線であること。ただし、光ファイバケーブルをちょう架する場合は、この限りでない。
ちょう架用線は、第五号の規定に準じて施設すること。
通信線に、引張強さ2.30kN以上のもの又は直径2.6mm以上の硬銅線(ケーブルを除く。)を使用すること。
架空地線を利用して光ファイバケーブルを施設すること。

第3項

3 電力保安通信線に複合ケーブルを使用する場合は、次の各号によること。
複合ケーブルを使用した通信線を道路に埋設して施設する場合は、次のいずれかによること。ただし、通信線を山地等であって人が容易に立ち入るおそれがない場所に施設する場合は、この限りでない。
複合ケーブルを使用した通信線を暗きょ内に施設すること。
複合ケーブルを使用した通信線の周囲に取扱者以外の者が立ち入らないように、さく、へい等を施設すること。
交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合において、複合ケーブルを使用した通信線が道路を横断するときは、次のいずれかによること。
(イ) 車両その他の重量物の圧力に耐えるように施設すること。
(ロ) 埋設深さを1.2m以上として施設すること。
複合ケーブルを使用した通信線に直接接続する通信線は、次によること。
通信線は、添架通信用第2種ケーブル又はこれと同等以上の絶縁効力を有するケーブルであること。
通信線相互の接続は、第二号(第一号の準用に係る部分を除く。)の規定に準じること。
通信線の架空部分は、及びの特別高圧架空電線路添架通信線に直接接続する架空通信線の規定に準じて施設すること。
工作物に固定して施設する通信線(通信線の架空部分並びに地中、水底及び屋内に施設するものを除く。
以下この号において同じ。)と工作物に固定して施設された他の弱電流電線等(弱電流電線等の架空部分を除く。以下この号において同じ。)とが接近若しくは交差する場合、又は通信線を他の弱電流電線等と同一の支持物に固定して施設する場合は、通信線と他の弱電流電線等との離隔距離を15cm以上として施設すること。ただし、他の弱電流電線路等の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

第4項

4 電力保安通信線を暗きょ内に施設する場合は、次の各号のいずれかによること。
次のいずれかに適合する被覆を有する通信線を使用すること。
建築基準法第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
民間規格評価機関として日本電気技術規格委員会が承認した規格である「電線及び電気温床線の安全に関する要求事項」の「適用」の欄に規定する要件に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
前号イ又はロの規定に適合する延焼防止テープ、延焼防止シート、延焼防止塗料その他これらに類するもので通信線を被覆すること。
次のいずれかに適合する管又はトラフに通信線を収めて施設すること。
建築基準法第九号に規定される不燃材料で造られたもの又はこれと同等以上の性能を有するものであること。
電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈別表第二附表第二十四に規定する耐燃性試験に適合すること又はこれと同等以上の性能を有すること。
暗きょ内に自動消火設備を施設すること。

公式資料該当頁: p.136–137

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。