電気設備の技術基準の解釈

第135条(電力保安通信用電話設備の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.135–136

第1項

第135条 次の各号に掲げる箇所には、電力保安通信用電話設備を施設すること。
次に掲げる場所と、これらの運用を行う給電所との間
遠隔監視制御されない発電所又は蓄電所(に規定する場合に係るものを除く。)。ただし、次に適合するものを除く。
(イ) 発電所又は蓄電所の出力が2,000kW未満であること。
(ロ) の2第1項第二号ロの規定に適合するものであること。
(ハ) 給電所との間で保安上、緊急連絡の必要がないこと。
遠隔監視制御されない変電所
遠隔監視制御されない変電所に準ずる場所であって、特別高圧の電気を変成するためのもの。ただし、次に適合するものを除く。
(イ) 使用電圧が35,000V以下であること。
(ロ) 機器をその操作等により電気の供給に支障を及ぼさないように施設したものであること。
(ハ) 電力保安通信用電話設備に代わる電話設備を有すること。
発電制御所(発電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)
蓄電制御所(蓄電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)
変電制御所(変電所を遠隔監視制御する場所をいう。以下この条において同じ。)
開閉所(技術員が現地へ赴いた際に給電所との間で連絡を確保できるものを除く。)
電線路の技術員駐在所
2以上の給電所のそれぞれとこれらの総合運用を行う給電所との間
前号の総合運用を行う給電所であって、互いに連系が異なる電力系統に属するもの相互の間
水力設備中の必要な箇所並びに水力設備の保安のために必要な量水所及び降水量観測所と水力発電所との間
同一水系に属し、保安上、緊急連絡の必要がある水力発電所相互の間
同一電力系統に属し、保安上、緊急連絡の必要がある発電所、蓄電所、変電所及び変電所に準ずる場所であって特別高圧の電気を変成するためのもの、発電制御所、蓄電制御所、変電制御所及び開閉所相互の間
次に掲げるものと、これらの技術員駐在所との間
発電所又は蓄電所(に規定する場合に係るものを除く。)。ただし、次に適合するものを除く。
(イ) 第一号イ(イ)及び(ロ)の規定に適合するものであること。
(ロ) 携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備により、技術員駐在所との間の連絡が確保できること。
変電所(に規定する場合に係るものを除く。)。ただし、次に適合するものを除く。
(イ) の規定により施設するものであること。
(ロ) 使用電圧が35,000V以下であること。
(ハ) 変電所に接続される電線路が同一の技術員駐在所により運用されるものであること。
(ニ) 携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備により、技術員駐在所との間の連絡が確保できること。
発電制御所
蓄電制御所
変電制御所
開閉所(に規定する場合に係るものを除く。)
発電所、蓄電所、変電所、変電所に準ずる場所であって特別高圧の電気を変成するためのもの、発電制御所、蓄電制御所、変電制御所、開閉所、給電所及び技術員駐在所と電気設備の保安上、緊急連絡の必要がある気象台、測候所、消防署及び放射線監視計測施設等との間

第2項

2 特別高圧架空電線路及びこう長5km以上の高圧架空電線路には、架空電線路の適当な箇所で通話できるように携帯用又は移動用の電力保安通信用電話設備を施設すること。

公式資料該当頁: p.135–136

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。