電気設備の技術基準の解釈
第225条(一般送配電事業者又は配電事業者との間等の電話設備の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.224–225
第1項
第225条 高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を含む。)は、分散型電源設置者の技術員駐在所等と電力系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者の技術員駐在所等との間及び分散型電源設置者の遠隔監視制御されない発電所若しくは蓄電所、遠隔監視制御されない変電所(一般送配電事業者又は配電事業者の電線路と接続する目的で昇圧又は降圧の用に供するものに限る。)又は開閉所(分散型電源を電力系統に連系するために設置するものに限る。)と技術員駐在所等との間に、次の各号のいずれかの電話設備を施設すること。
一 電力保安通信用電話設備
二 電気通信事業者の専用回線電話
三 一般加入電話又は携帯電話等(分散型電源が高圧又は35,000V以下の特別高圧で連系するものである場合に限る。)
第2項
2 前項第三号の一般加入電話及び携帯電話等は、次に掲げる性能を有すること。
一 分散型電源設置者側の交換機を介さずに直接技術員との通話が可能な方式(交換機を介する代表番号方式ではなく、直接技術員駐在所へつながる単番方式)であること。
二 話中の場合に割り込みが可能な方式であること。
三 停電時においても通話可能なものであること。
第3項
3 第1項の規定に基づき分散型電源設置者の技術員駐在所等と電力系統を運用する一般送配電事業者又は配電事業者の技術員駐在所等との間に一般加入電話又は携帯電話等を施設する場合であって、災害時等において通信機能の障害により分散型電源設置者と一般送配電事業者又は配電事業者との連絡が取れない場合には、当該連絡が取れるまでの間、分散型電源設置者は発電設備等を解列し、又は運転を停止すること。