電技解釈

第226条(低圧連系時の施設要件)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第1項

第226条 単相3線式の低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合において、負荷の不平衡により中性線に最大電流が生じるおそれがあるときは、分散型電源を施設した構内の電路であって、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を施設すること。

第2項

2 低圧の電力系統に逆変換装置を用いずに分散型電源を連系する場合は、逆潮流を生じさせないこと。ただし、逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合は、この限りでない。

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公式資料該当頁: p.225

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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