電気設備の技術基準の解釈の解説

第226条(低圧連系時の施設要件)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.328

〔解 説〕 本条は、低圧の電力系統に分散型電源を連系する場合の要件を定めている。

第1項

第1項は、単相3線式の系統に分散型電源を連系する場合における過電流遮断器の要件について定めている。このようなケースでは、負荷の不平衡と発電電力の逆潮流によって中性線に負荷線以上の過電流が生じ、中性線に過電流検出素子がないと過電流の検出ができない場合があるため、負荷及び分散型電源の並列点よりも系統側に3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を設置する必要がある(→解説226.1図)。
なお、分散型電源の接続状態が常に中性線に負荷線以上の過電流が生じないような場合には、3極に過電流引き外し素子を有する遮断器を設置しなくてもよい。中性線に過電流が生じない具体的な接続例については、日本電気技術規格委員会規格 JESC E 0019(2019)「系統連系規程」を参考にされたい。
第2項ただし書はR4解釈より追記された。「逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合と同等の単独運転検出及び解列ができる場合」とは、連系している電力系統の地絡事故又は高低圧混触事故時発生時点から、配電用変電所の遮断器が開放されて、分散型電源が単独運転を検出して解列するまでに要する時間を、に定める遮断時間内に解列できる場合を示しており、逆変換装置を用いずに連系する分散型電源に設置する受動的方式及び能動的方式の単独運転検出装置の性能がこれを満足する場合には、逆変換装置を用いない分散型電源の逆潮流有りの連系ができることを示している。
解説226.1図
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公式資料該当頁: p.328

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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