電気設備の技術基準の解釈の解説
第225条(一般送配電事業者又は配電事業者との間等の電話設備の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.327–328
〔解 説〕 本条は、高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合に、分散型電源設置者の構内事故又は系統側の事故等により、連系用遮断器が動作した場合等において、一般送配電事業者又は配電事業者と分散型電源設置者との間で迅速かつ的確な情報連絡を行う必要があることから、分散型電源設置者の技術員駐在所等と一般送配電事業者又は配電事業者の事業所等との間に、第一号から第三号までに掲げるいずれかの電話設備を設置することを定めている。
R6基準で、上記の区間に加え、分散型電源設置者の技術員駐在所と分散型電源設置者の遠隔監視制御されない発電所若しくは蓄電所、分散型電源専用で昇圧若しくは降圧をする目的で施設された遠隔監視制御されない変電所又は遠隔監視制御されない専ら発電所の連系のために設置する開閉所との間についても、当該いずれかの電話設備を設置することとした。
遠隔監視制御されない発電所又は蓄電所と技術員駐在所との間では、給電所からの給電指令に係る連絡を行うことが想定されるため、同様に給電指令に係る連絡を行う一般送配電事業者又は配電事業者の事業所等と分散型電源設置者の技術員駐在所との間の電話設備と同等の連絡手段が確保されていれば、保安上差し支えない。
また、分散型電源専用で昇圧若しくは降圧をする目的で施設された遠隔監視制御されない変電所又は遠隔監視制御されない専ら発電所の連系のために設置する開閉所は分散型電源の連系のみに施設され、電力設備の運用上は遠隔監視制御されない発電所と同等であることから、技術員駐在所と遠隔監視制御されない変電所又は遠隔監視制御されない発電所の連系のみのために設置する開閉所の間の電話設備については、分散型電源設置者の遠隔監視制御されない発電所と同様に本条を適用することとした。
第一号から第三号は、通信設備として設置する電話の種類を規定しているものであり、電力設備の保安上及び運用上欠かせないものとして電気事業者等が使用している電力保安通信用電話設備、又は電力保安通信用電話設備に代わる電話設備について定めている。
このうち、第三号に掲げる一般加入電話又は携帯電話等については、第2項において同項各号に掲げる性能を有することを求めており、かつ、第3項において、災害時等において通信用設備の機能が損なわれた場合、分散型電源設置者は当該一般送配電事業者又は配電事業者から系統状況に関する情報を受けることができず、また、一般送配電事業者又は配電事業者は保安上必要な連絡を行うことができない状況となることから、分散型電源設置者が分散型電源の解列又は運転停止を行う必要があることを示している。
なお、特別高圧需要家については、第135条により、分散型電源の設置の有無に関わらず、電気事業者の給電所との間の電力保安通信用電話設備が必要であるため、新たに別の電話設備を施設する必要はない。