第134条(電力保安通信設備に係る用語の定義)
電気設備の技術基準の解釈
掲載版 令和7年11月20日改正このページ
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第134条 この解釈において用いる電力保安通信設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
一 添架通信線 架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線
二 給電所 電力系統の運用に関する指令を行う所
この解釈を引用している省令解説
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