電気設備の技術基準の解釈

第134条(電力保安通信設備に係る用語の定義)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.135

第134条 この解釈において用いる電力保安通信設備に係る用語であって、次の各号に掲げるものの定義は、当該各号による。
添架通信線 架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線
給電所 電力系統の運用に関する指令を行う所

公式資料該当頁: p.135

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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