電気設備の技術基準の解釈の解説
第134条(電力保安通信設備に係る用語の定義)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.186
〔解 説〕 本条は第4章で用いられる主要な用語の定義を掲げたものである。
第一号は、添架通信線の定義である。添架通信線には、添架する電線路の使用電圧により、低圧添架通信線、高圧添架通信線、特別高圧添架通信線がある。
第二号は、給電所の定義である。給電所は、電力系統を構成する発蓄変電所、送配電線路等の電力施設を経済的かつ合理的に総合運用するための指令、すなわち、発蓄変電所の運転、周波数及び電圧の調整、電力需給の調整、送電系統の変更並びに系統事故の際の復旧操作等の指示を行うところである。