電気設備の技術基準の解釈の解説

第139条(特別高圧架空電線路添架通信線の市街地引込み制限)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.191–192

〔解 説〕 特別高圧架空電線路添架通信線は、光ファイバケーブルを除き、静電誘導及び電磁誘導により高い誘導電圧を有する場合が多く、また、断線時等において特別高圧架空電線との混触のおそれもあり、危険を伴うものであることから、特別高圧架空電線路添架通信線及びこれに直接接続される通信線を市街地に施設する通信線に接続すること及び市街地に施設する通信線を特別高圧架空電線路の支持物に添架することを原則として認めないこととした(→解説139.1図)。ただし、以下の場合については、その危険性も少ないので、この例外としている。

第1項

第1項は、特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線と市街地に施設する通信線(特別高圧架空電線路添架通信線を除く。)とを接続する場合の施設方法を規定している。
第一号は、特別高圧架空電線路添架通信線には、異常な高電圧(対地電圧1,000V以上となる場合がある。)が誘起される可能性があるので、特別高圧用の保安装置(1,000Vで動作する避雷器を有するもの)で通信線の電圧上昇を抑制し、更に中継線輪又は排流中継線輪(一種の絶縁変圧器)を介して結合することにより、安全を図ったものである。なお、保安装置の規格については、自主保安の範ちゅうであることから、H9解釈で削除した。
第二号は、市街地の通信線が添架通信用第1種ケーブル以上の絶縁効力のあるもの(光ファイバケーブルを含む。)又は添架通信用第1種ケーブル、添架通信用第2種ケーブル若しくは絶縁電線であるときには、高電圧が加わっても外部に漏れることがなく、他の接近工作物に対して危険を及ぼすおそれがないと考えており、その施設を認めている。

第2項

第2項では、市街地に施設する特別高圧架空電線路添架通信線の工事方法を規定しており、容易に断線しないように引張強さ5.26kN以上のもの又は直径4mm以上の硬銅線としている。絶縁効力については、第1項第二号と同じ趣旨である。
解説139.1図
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公式資料該当頁: p.191–192

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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