電技解釈の解説

第140条(15,000V以下の特別高圧架空電線路添架通信線の施設に係る特例)

電気設備の技術基準の解釈の解説

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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〔解 説〕 本条は、15kV以下の特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線の施設を、本条各号により施設した場合は、高圧架空電線路添架通信線と同様に施設できることを示している。すなわち、通信線と特別高圧架空電線との離隔距離0.75mを0.6m(又は0.3m)(→137-1表)に、道路、横断歩道橋及びその他の地表上の高さ(→138-1表)を高圧架空電線路添架通信線に関する部分の高さにすることができることとし、、の特別高圧架空電線路添架通信線に関する規定は適用除外としている。これは、15kV以下の特別高圧架空電線路に係る規定が高圧架空電線路とほとんど同様なものになっており、第一号に規定する添架通信用第2種ケーブル以上の絶縁効力を有するケーブル若しくは添架通信用第2種ケーブル又は光ファイバケーブルを使用すれば常時及び異常時の誘導電圧に十分耐え、保安上問題にはならないと考えたからである。
第一号ただし書は、添架通信用第2種ケーブル以上の絶縁効力を有するケーブル若しくは添架通信用第2種ケーブル又は光ファイバケーブル以外のものを使用する場合は、特別高圧用の保安装置(1,000V以下で動作する避雷器を有するもの)を設けることを示している。

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公式資料該当頁: p.192

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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