電気設備の技術基準の解釈の解説

第141条(無線用アンテナ等を支持する鉄塔等の施設)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.192–194

〔解 説〕 省令第51条の目的を達成するため、電力保安通信設備は天災時等においても保安上及び運用上必要な通信の確保を図る見地から、安定強固な設備であることが望ましい。現在の通信技術においては、無線が最もこの要請に合致するものであるが、空中線、反射板等を支持する木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄塔の強度が弱ければ、この目的を達し得ないので、架空電線路の支持物と同様の規定を設けたものである。
無線用アンテナ等の支持物は、基本的に架空電線路の支持物に係る設計施工の規定により施設すればよいが、風圧に対する支持物の強度が不足すると、暴風時に支持物のたわみによる無線用アンテナ等の位置ずれが大きくなり、通信に支障を及ぼすおそれがあることから、風圧は10分間平均で風速40m/sを基礎としている。従来、本条において、風圧は瞬間風速を基礎としていたが、R2基準の改正により省令全体で10分間平均に風速を統一したものである。なお、瞬間風速を用いる場合は風速60m/sを用いればよい。
ただし書では、電線路の周囲の状態を監視する目的で架空電線路の支持物に施設される無線用アンテナ等については、給電用無線及び保護リレー用無線等の本来の電力保安通信用無線設備の重要度と比較して下位にあること、また、架空電線路の支持物設計によれば十分なことから、本条の規定によらず施設できることとしている。
なお、H9解釈で無線用アンテナ等の施設制限が解除され、架空電線路の支持物に無線用アンテナ等を施設することが可能となったが、この場合においても、給電用無線及び保護リレー用無線等の特に重要な回線を施設するときは、10分間平均で風速40m/sの風圧荷重を考慮して設計施工する必要がある。
また、本条は無線用アンテナ等を木柱、鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔以外のものに施設することを禁止したものではないが、建造物の屋上に施設する場合でも、この規定の趣旨により設計施工することが望ましい。

公式資料該当頁: p.192–194

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈の解説」(経済産業省)を加工して作成

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