電気設備の技術基準の解釈
第141条(無線用アンテナ等を支持する鉄塔等の施設)
経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.141–142
第141条 電力保安通信設備である無線通信用アンテナ又は反射板(以下この条において「無線用アンテナ等」という。)を支持する木柱、鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔は、次の各号によること。ただし、電線路の周囲の状態を監視する目的で施設される無線用アンテナ等を架空電線路の支持物に施設するときは、この限りでない。
二 鉄筋コンクリート柱は、第56条の規定に準ずるものであること。
三 鉄柱又は鉄塔は、第57条の規定に準ずるものであること。
四 鉄柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄塔の基礎の安全率は、1.5以上であること。
五 鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔は、141-1表に規定する荷重に耐える強度を有するものであること。
〔141-1表〕