電技解釈

第141条(無線用アンテナ等を支持する鉄塔等の施設)

電気設備の技術基準の解釈

掲載版 令和7年11月20日改正このページ 

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第141条 電力保安通信設備である無線通信用アンテナ又は反射板(以下この条において「無線用アンテナ等」という。)を支持する木柱、鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔は、次の各号によること。ただし、電線路の周囲の状態を監視する目的で施設される無線用アンテナ等を架空電線路の支持物に施設するときは、この限りでない。
一 木柱は、特別高圧架空電線路に係る及びの規定に準ずるものであること。
二 鉄筋コンクリート柱は、の規定に準ずるものであること。
三 鉄柱又は鉄塔は、の規定に準ずるものであること。
四 鉄柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄塔の基礎の安全率は、1.5以上であること。
五 鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔は、141-1表に規定する荷重に耐える強度を有するものであること。
141-1表タップで拡大
六 木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱又は鉄塔の強度検討に用いる風圧荷重は、次に掲げる風圧を基礎として第一号ニの規定に準じて計算したものであること。
イ 木柱、鉄筋コンクリート柱、鉄柱又は鉄塔並びに架渉線、がいし装置及び腕金類については、第一号イ(イ)に規定する風圧
ロ パラボラアンテナ又は反射板については、その垂直投影面に対してパラボラアンテナにあっては4,510Pa(レドーム付きのものにあっては、2,750Pa)、反射板にあっては3,920Paの風圧

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出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

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