私たちについて
アプリ一覧
過去問ダンジョン
法規ライブラリ
よくある質問
お問い合わせ
私たちについて
アプリ一覧
過去問ダンジョン
法規ライブラリ
よくある質問
お問い合わせ
法規
›
電技解釈
›
第4章 電力保安通信設備
›
第140条
電気設備の技術基準の解釈
第140条(15,000V以下の特別高圧架空電線路添架通信線の施設に係る特例)
経済産業省の一次資料を確認
(新しいタブで開く)
|
該当頁の目安 p.140
解釈
解説
並べて表示
第140条
第108条
に規定する特別高圧架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線又はこれに直接接続する通信線を次の各号により施設する場合は、
第137条第1項
第一号の特別高圧架空電線との離隔距離の規定、同条第3項及び第4項の規定、並びに
第138条
及び
第139条
の特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線の規定によらないことができる。
一
通信線は、添架通信用第2種ケーブル若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有するケーブル又は光ファイバケーブルであること。ただし、通信線に特別高圧用の保安装置を設ける場合は、この限りでない。
二
通信線は、
第137条第1項
第一号の高圧架空電線との離隔距離の規定、及び
第138条
の低圧又は高圧の架空電線路の支持物に施設する通信線又はこれに直接接続する通信線の規定に準じて施設すること。
前の条
第139条
次の条
第141条
第4章 電力保安通信設備 の一覧へ