電気設備の技術基準の解釈

第140条(15,000V以下の特別高圧架空電線路添架通信線の施設に係る特例)

経済産業省の一次資料を確認(新しいタブで開く)該当頁の目安 p.140

第140条 に規定する特別高圧架空電線路の支持物に施設する電力保安通信線又はこれに直接接続する通信線を次の各号により施設する場合は、第一号の特別高圧架空電線との離隔距離の規定、同条第3項及び第4項の規定、並びに及びの特別高圧架空電線路添架通信線又はこれに直接接続する通信線の規定によらないことができる。
通信線は、添架通信用第2種ケーブル若しくはこれと同等以上の絶縁効力を有するケーブル又は光ファイバケーブルであること。ただし、通信線に特別高圧用の保安装置を設ける場合は、この限りでない。
通信線は、第一号の高圧架空電線との離隔距離の規定、及びの低圧又は高圧の架空電線路の支持物に施設する通信線又はこれに直接接続する通信線の規定に準じて施設すること。

公式資料該当頁: p.140

令和7年11月20日改正

出典: 「電気設備の技術基準の解釈」(経済産業省)を加工して作成

※ 本ページは公式資料そのものではありません。